更新日: 2021年1月25日
在園されている方の書類
教育・保育給付認定申請、教育・保育給付認定変更申請等において、個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。
詳しくは、「保育施設利用申込手続きに個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。」のページをご確認ください。
詳しくは、「保育施設利用申込手続きに個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。」のページをご確認ください。
>> 教育・保育給付認定申請書(PDF形式)
>> 教育・保育給付認定申請書(支給認定申請書)の記入上の注意(PDF形式)
>>支給認定証の変更
状況 | 関係書類 | 備考 |
保育施設等の変更 (転園申請) |
※上記の書類を「就労証明書」としてご提出ください。どの場合でも記入箇所は同じです。
| 市内の保育施設等への変更(転園)を希望する場合に必要な書類です。 就労証明書等の書類も再提出になります。
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保育施設等の変更 (転園申請) を取り下げたい場合 | 保育施設等を変更(転園) する必要がなくなった 場合にご提出ください。 | |
住所、氏名に変更が生じた場合 | ご住所を変更した際、また氏名、代表保護者、納付管理人等の変更の際にご提出ください。 | |
就労状況に変更が 生じた場合 | (教育・保育給付認定に変更が生じる場合のみ) | 労働契約の内容(就労証明書に記載されいる内容)に変更があった際にご提出ください。 |
妊娠及び出産 (下の子を妊娠した) |
| 妊娠がわかりましたら、 出産予定日の4ヵ月前ま でにご提出ください。 |
妊娠及び出産 (育児休業を 取得する) | 育児休業を取得されましたらご提出ください。 要件を育児休業に変更します。保育必要量は短時間になります。育児休業証明書の記入日は、育児休業開始日以降の日付である必要があります。 | |
妊娠及び出産 (職場に復職 する) | 職場に復職しましたらご提出ください。復職証明書の記入日は復職日以降のものである必要があります。 | |
世帯状況に変更が 生じた場合 (婚姻した) |
(教育・保育給付認定に変更が生じる場合のみ) | 婚姻した際に ご提出ください。 |
世帯状況に変更が 生じた場合 (離婚した) |
| 離婚した際に ご提出ください。 |
世帯状況に変更が 生じた場合 (離婚を前提 とした別居) |
(教育・保育給付認定に変更が生じる場合のみ) | 離婚協議中、または 離婚調停中の別居(住民票上の転居を伴う場合)の際にご提出ください。 |
世帯状況に変更が 生じた場合 (単身赴任等に よる別居) | (教育・保育給付認定に変更が生じた場合のみ) | 単身赴任等による別居(住民票上の転居を伴う場合)の際にご提出ください。 |
世帯状況に変更が 生じた場合 (祖父母と同居) | (年間の所得が父母ともに100万円に至らないとき)
| 父親、母親の年間の所得がともに100万円に至らない場合は、同居の祖父母を保育料の算定対象に加えるため、祖父母の税書類が必要になります。 |
就労状況に変更が 生じた場合 (就職した) | (教育・保育給付認定に変更が生じる場合のみ) | 保育所等利用申込書等記載事項変更届にて就労開始日、就労先名称等を申告してください。 求職活動→就労 |
就労状況に変更が 生じた場合 (退職した) | (教育・保育給付認定に変更が生じる場合のみ) | 退職しましたら、保育所等利用申込書等記載事項変更届にて、退職日をご報告ください。 2カ月以内に保育園に在園するための要件を新しくご提示いただく必要があります。 また、教育・保育給付認定の要件に変更が生じる場合は市川市教育・保育給付認定変更申請書の提出が必要になります。 就労→求職活動 |
就労条件に変更が 生じた場合 (労働契約が 変わった) | (教育・保育給付認定に変更が生じる場合のみ) | 雇用形態、就労時間、勤務地等に変更が生じる場合には、保育所等利用申込書等記載事項変更届により、変更の旨をご報告ください。 変更が生じる場合には新たに就労証明書の提出が必要になります。また、教育・保育給付認定の要件に変更が生じる場合は市川市教育・保育給付認定変更申請書の提出が必要になります。 教育・保育給付認定変更例: 標準時間利用→短時間利用 |
その他で 家庭状況や就労状況に に変更が生じた場合 | ※こども施設入園課にお問い合わせ ください。 | こども施設入園課(直通) 電話:047-711-1785 |
保育所等を退所する場合 | 月途中の退園についても一ヶ月分の保育料がかかります。 | |
保育所等を欠席する場合 | >>市川市保育所欠席届 | |
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保育料の納付を証明する場合 | | 保育料の納付を証明するために納付済証明書を発行する際はこちらの書類により申請が必要です。 ※納付確認がとれるまで一定の期間を要するためすぐに発行できない場合があります。また、納付前の月の申請は受付できません。 |
寡婦(夫)控除みなし特例のご案内
提出窓口と郵送先
●このページに掲載されている情報の問い合わせ
市川市 こども政策部 こども施設入園課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
入園グループ(保育園・幼稚園の入園に関すること) 電話:047-711-1785
事業管理グループ(簡易保育園・幼稚園に関すること) 電話:047-704-0255
子育てナビ 電話:047-711-0135
FAX:047-711-1840(共通)
市川市 こども政策部 こども施設入園課
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事業管理グループ(簡易保育園・幼稚園に関すること) 電話:047-704-0255
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