更新日: 2023年12月7日
空家等の有効活用等に関する相談業務を始めました
令和5年1月30日、「市川市空家等の有効活用等に関する相談業務協定」を一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会市川支部・公益社団法人全日本不動産協会千葉県本部(以下、「締結団体」という。)と締結しました。
1.相談内容
- (1)空家・空き地の状態から活用方法等の提案
- (2)賃貸、売買、適正管理等
- (3)リフォーム、増改築、解体等
2.相談申し込み方法
[1]インターネットでの申し込み
[2]同意書での申し込み
「空家等の有効活用等に関する相談申込兼情報提供同意書」:PDF に必要事項を記入の上
- (1)持参の場合
- 市川市役所第二庁舎2階 空家対策課
- (2)郵送の場合
- 〒272-0023 千葉県市川市南八幡2-20-2 市川市空家対策課
いずれかの方法でお申し込みください。
申し込みに関する注意事項
- 市内に空家を所有している方及びその親族の方が対象となります。
- 現地調査は簡易なものになります。
- 現地調査の場合は空家の鍵を持参ください。
- 申し込み状況により、相談までに日時を要する場合があります。