更新日: 2024年3月15日

工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について

市川市では、国土交通省からの要請を受け、賃金等の急激な変動に対処するため、市発注工事において、工事請負契約書第25条第6項(以下「インフレスライド条項」という。)の規定について、下記の通り運用することとしましたので、お知らせいたします。
なお、本条項に基づき請求される場合は、事前に工事担当課にお問い合わせください。

1.インフレスライド条項の概要

(1)対象工事

残工期が基準日から2か月以上ある工事(工期内に賃金水準(設計労務単価)の変更が生じていなくても(物価水準の変更が生じている場合)、インフレスライド請求を可能とする。)

(2)スライド額

賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(スライド額)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。

2.インフレスライド額の算定方法

千葉県県土整備部「建設工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド)の運用に関する手引き」を準用して算定します。

3.請求手続き

(1)請求期限

工期末2か月前までに、工事担当課に請求手続きを行ってください。

(2)請求方法及び提出様式

千葉県県土整備部「建設工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド)の運用に関する手引き」に準じます。

ご提出の際は、事前に工事担当課にお問い合わせください。

※令和5年3月に以下のとおり運用ルールの改定が行われています。

<改定概要>

  • ・工期内に賃金水準(設計労務単価)の変更が生じていなくても、インフレスライド請求を可能とする。
  • ・複数回のインフレスライド請求も可能とする。

4.参考(通知文)

問い合わせ

契約手続きに関すること:契約課 047-712-8593

算定方法及び請求手続きに関すること:各工事担当課

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情報の問い合わせ

市川市 管財部 契約課

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千葉県市川市八幡1丁目1番1号

契約グループ
電話 047-712-8593 FAX 047-712-8757
用度グループ
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