更新日: 2025年8月25日
少額随意契約の基準額の引き上げ
昨今の物価高騰や事務の効率化の観点を踏まえ、地方自治法施行令が一部改正され、令和7年4月1日から、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号で定める随意契約をできる額(以下「少額随意契約の基準額」という。)が引き上げられました。
このことに伴い、本市においても「市川市財務規則」を改正し、令和7年9月1日から「少額随意契約の基準額」を引き上げます。
<基準額の引き上げを行う契約の種類>
契約の種類 | 改正前 | 改正後 |
工事又は製造の請負 | 130万円以下 | 200万円以下 |
財産の買入れ | 80万円以下 | 150万円以下 |
物件の借入れ | 40万円以下 | 80万円以下 |
財産の売払い | 30万円以下 | 50万円以下 |
物件の貸付け | 30万円以下 | (変更なし) |
前各号に掲げるもの以外のもの ※業務委託、修繕など |
50万円以下 | 100万円以下 |
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