更新日: 2025年8月25日

少額随意契約の基準額の引き上げ

 昨今の物価高騰や事務の効率化の観点を踏まえ、地方自治法施行令が一部改正され、令和7年4月1日から、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号で定める随意契約をできる額(以下「少額随意契約の基準額」という。)が引き上げられました。

 このことに伴い、本市においても「市川市財務規則」を改正し、令和7年9月1日から「少額随意契約の基準額」を引き上げます。

 

<基準額の引き上げを行う契約の種類>

契約の種類 改正前 改正後
工事又は製造の請負 130万円以下 200万円以下
財産の買入れ 80万円以下 150万円以下
物件の借入れ 40万円以下 80万円以下
財産の売払い 30万円以下 50万円以下
物件の貸付け 30万円以下 (変更なし)

前各号に掲げるもの以外のもの

※業務委託、修繕など

50万円以下 100万円以下

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