更新日: 2020年4月1日
検査の法律的根拠
法令および関連規則
地方自治法
(契約の履行の確保)
第二百三十四条の二 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買い入れその他の契約を締結した場合においては、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付完了前に対価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。
↓ その下の法律施行令
地方自治法施行令
(監督又は検査の方法)
第百六十七条の十五 地方自治法第二百三十四条の二第一項 の規定による監督は、立会い、指示その他の方法によつて行なわなければならない。
2 地方自治法第二百三十四条の二第一項 の規定による検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づいて行わなければならない。
↓ 上記法令に基づく市の規則
市川市財務規則
(給付の検査)
第123条 市長は、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、職員に命じ、又は職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。
(1) 契約者が給付を完了したとき。
(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。
(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。
2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員等」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。この場合において、検査職員等は、必要に応じ当該契約に係る監督職員等の立会いを求めるものとする。
(契約の履行の確保)
第二百三十四条の二 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買い入れその他の契約を締結した場合においては、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付完了前に対価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。
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地方自治法施行令
(監督又は検査の方法)
第百六十七条の十五 地方自治法第二百三十四条の二第一項 の規定による監督は、立会い、指示その他の方法によつて行なわなければならない。
2 地方自治法第二百三十四条の二第一項 の規定による検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づいて行わなければならない。
↓ 上記法令に基づく市の規則
市川市財務規則
(給付の検査)
第123条 市長は、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、職員に命じ、又は職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。
(1) 契約者が給付を完了したとき。
(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。
(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。
2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員等」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。この場合において、検査職員等は、必要に応じ当該契約に係る監督職員等の立会いを求めるものとする。