更新日: 2023年12月4日

学校施設開放使用について

「市川市学校施設の開放に関する規則」に則り学校教育に支障のない範囲で学校施設を使用することができます。

学校施設開放は、学校や近隣住民の方々にご迷惑をかけないことが基本姿勢となっております。
学校施設の使用にあたっては、「使用上の遵守事項(マナー)等について」のページをご確認いただき、遵守いただきますようよろしくお願いします。

団体同士の日程調整や、追加団体との協議、また学校及び教育委員からの情報共有等、団体登録した学校ごと
で、お集まりいただく学校施設開放委員会があります。
こちらにも積極的に参加いただき、団体同士で譲り合いいただき、円滑なご利用ができるよう、ご協力ください。

 

1 使用することができる学校施設 運動場・体育館・校舎(教室等)のうち学校教育に支障のない施設
2 使用できる活動 学校や学校の施設により使用できる活動が制限される場合がありますので、各学校に確認してください。また、使用できる場合も現状の学校施設を使用していただくことになります。
3 使用することができる団体(令和5年12月4日更新) 学校施設を使用したい場合は、団体の事前登録が原則となります。団体の登録は下記条件が満たされている団体となります。
  (1)「市民のスポーツの推進、文化活動の振興」及び「青少年の健全育成」を目的とした活動であること。
  (2)5人以上であること。
  (3)本市に居住し、勤務し、又は通学するものがおおむね4分の3以上占めていること。
  (4)代表者が本市に居住する20歳以上であること。
※団体登録により使用を許可された期間は当該年度末日までとなります。翌年度に使用したい場合は、改めて登録が必要となります。
登録団体がかかわる大会等1回のみの利用の際は団体登録は必要ありませんが、使用する前月5日までに申請書類が準備できるよう、事前に学校に空き状況の確認のうえ、
「市川市運動場等使用承認申請書(様式第2号)」のほか「一時使用団体調査表」(調整後、学校地域連携推進課宛に連絡ください。)
「大会概要」(任意様式)
「使用者の一覧等」(任意様式)
をご提出ください。

4 使用できる日及び時間 下記のうち学校の指定した日時となります。
  (1)使用日 年末年始(12月29日から1月3日)を除く日。
  (2)使用時間 準備や片づけを含んだ、午前9時から午後9時まで。
  (3)その他教育委員会が必要と認めた日時。
5 使用の不許可、承認の取消しや中止 次のいずれかに該当する場合は、使用の不許可、使用の承認の取消しや中止となります。
  (1)公序良俗を害する恐れがあるとき。
  (2)学校施設を壊し、汚し、又は失わせる恐れがあるとき。
  (3)営利を目的として、入場料、観覧料、その他の金銭を徴収する恐れのあるとき。
  (4)宗教的活動のため学校施設等を使用する恐れがあるとき。
  (5)運動場等が公職選挙法その他の法令に定める目的のために使用されるとき。
  (6)その他、学校の管理運営上支障を生じる恐れのあるとき。
6 照明使用料の納付  運動場および体育館の照明を使用した際は、使用月の翌月5日までに「市川市運動場等照明説使用実績報告書(様式第5号の2)」をご提出ください。ご提出いただいた報告書に基づき、照明料の納付書を発行いたしますので、期日までに納付ください。
7 学校施設開放の運営 学校施設開放は、学校や近隣の方々に迷惑をかけないことが基本姿勢となります。また、団体登録者同士気持ちよく使えるよう、遵守事項(マナー等)をお守りいただくほか、日時や使用場所等を譲り合いいただき、ご使用ください。
 団体同士の日時調整や、学校や教育委会等の注意事項の情報共有のため、団体登録された学校ごとにある、学校施設開放委員会に加入いただき、積極的に参加いただくよう、よろしくお願いします。
 使用日等で団体同士で調整が必要な場合は、学校施設開放委員会で協議・調整ください。
 年度途中による団体登録申請があった場合も、学校施設開放委員会で新規登録団体も含めて協議・調整ください。(使用許可は当該年度までなので、既得権はありません)

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 学校教育部 学校地域連携推進課

〒272-0023
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

電話
047-383-9386
FAX
047-383-9203