更新日: 2024年9月6日
一時使用(「登録団体以外」による使用方法)
「登録していない学校で大会を開催したい」 「保育園の運動会を学校の校庭で行いたい」など、単発的に学校施設を利用する場合は、一時使用の手続きが必要です。
留意事項
- 登録団体がかかわる大会等、1回のみの使用は、団体登録は必要ありませんので、一時使用の手続きをしてください。
- 手続きには2~3週間必要です。使用する前月5日までに、必要書類を学校まで提出してください。
一時使用申請の流れ
- 目的・行事等の概要・希望日時を学校に伝え、使用の許可を得てください。
- 学校地域連携推進課までご連絡ください。「一時使用団体調査表」をお送りします。
- 必要書類を学校に提出してください。
- 学校地域連携推進課より、「市川市運動場等使用承認証」及び「市川市運動場等照明設備及び空調設備使用実績報告書」を送付します。
必要書類
市川市運動場等使用承認申請書 |
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一時使用団体調査表 |
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行事等の概要(形式は任意) |
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参加者名簿(形式は任意) |
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- ※「市川市運動場等使用承認申請書」の書き方
施設使用後の流れ
- 「市川市運動場等照明設備及び空調設備使用実績報告書」に、必要事項を記入し、学校に提出してください。
- いただいた実績報告に基づき、照明または空調の使用がある場合は納付書を発行し、団体の代表者に送付します。
- 納付書に記載された方法で、期日までに納付してください。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 学校教育部 学校地域連携推進課
〒272-0023
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 電話
- 047-383-9386
- FAX
- 047-383-9203