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政治活動用ポスターの掲示制限について

ページID:0006477 更新日:2026年9月18日 印刷ページ表示

政治活動用ポスターの掲示の可否について

公職選挙法(第143条第16項及び第19項)の規定により、各選挙前の一定期間は、候補者等の政治活動用ポスターで候補者等の氏名又は氏名類推事項を表示するもの及び後援団体の政治活動用ポスターで後援団体の名称を表示するものを掲示することは禁止されています。

政治活動用ポスターの掲示可否
  任期満了の6か月前まで 任期満了の6か月前から公示(告示)日まで 公示(告示)日の翌日から選挙期日まで
個人の政治活動用ポスター ○掲示可能 ✕掲示禁止 ✕掲示禁止
政党等の政治活動用ポスター ○掲示可能 ○掲示可能

✕候補者等の氏名や氏名類推事項が記載されたものは掲示禁止
(公示・告示日のうちに撤去しなくてはならない)

 なお、外形上、政党等の政治活動用ポスターであっても、次のような場合は当該公職の候補者個人の政治活動のためにも使用されるものと認められ、規制の対象となります。

1.ポスターで紹介された弁士が1人である場合

2.複数の弁士が紹介されている場合であっても、特定の弁士(公職の候補者)のみについて他と異なる特段の取扱いをしている場合(氏名が大書されている、弁士の紹介に係る記載部分の面積が他より大きい、など)

3.複数の弁士を同様に取り扱っている場合であっても、弁士(公職の候補者)の紹介に係る記載部分の面積が、各々について、政党等の記載部分の面積を超えている場合

4.紹介された弁士のすべてが、同一選挙の同一選挙区の公職の候補者等である場合(国政選挙において、一方の選挙区が他方の選挙区を包含する場合を含む)

規制の対象となるポスターについて

自宅等の塀に許可なく候補者のポスターが貼られている場合

居住者(管理者)の許可なく貼られたポスターは自分の手で撤去しても選挙妨害とはなりません。ご家族など同居されている方どなたも承諾してないことを確認してからはがしてください。
なお、はがした後のポスターの処分については財産権がありますので、ポスターに記載されている掲示責任者や候補者の事務所に連絡して確認をしたほうがよいでしょう。

後援会に入会してほしいと候補者の関係者が自宅に来た場合

純粋な後援会入会の勧誘であれば、政治活動として認められています。
ただし、これが選挙の公示(告示)前に行われた場合、事前運動として選挙違反となる恐れがあります。事前運動に当たるかどうかはそれが行われた時期や場所、投票依頼があったかどうかなどの態様を総合的に判断することとなります。

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