更新日: 2023年6月26日
市川市電気自動車等導入費補助金
市川市では、脱炭素社会の実現に向けて、二酸化炭素排出量の削減に寄与する電気自動車の普及を加速させるため、電気自動車の購入費の一部、電気自動車と住宅等の間で相互に電力を供給できるV2H充放電設備設置費の一部を補助します。
令和5年度の「電気自動車等導入費補助金」は予算額に達したため、令和5年5月15日をもちまして申請受付は終了しました。

補助金のパンフレットはこちら【PDF形式:1,252KB】
更新履歴
- 令和5年4月 1日 令和5年度の補助メニューと金額を公開しました。
- 令和5年4月14日 提出期限について一部修正しました。
令和5年5月15日 15時00分 現在
予算額 |
申請件数 |
予算残額 |
3,250,000円 |
33件 |
0円 |
申請について
申請方法は、社会福祉法人とそれ以外の方で異なります。
補助対象
設備の種類 |
設備の要件 |
電気自動車 |
以下の全てに該当するもの。
- (1)自動車検査証(以下「検査証」という。)における燃料の種類が「電気」と記載される四輪の自動車(普通自動車、小型自動車及び軽自動車に限る。)
- ※二輪車、三輪車は対象外、超小型モビリティは対象
- ※ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、燃料電池車、水素自動車は対象外
- (2)国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助(以下「国補助金」という。)の対象とされている電気自動車
- (3)新車として取得した電気自動車(中古の輸入車の初度登録は除く。)
- (4)申請者が検査証の所有者かつ使用者であり、使用の本拠の位置又は使用者の住所が市内である電気自動車
- ※所有権留保付ローンで購入した場合にあっては、当該電気自動車の使用者であること。(所有者が販売者やファイナンス会社等となる)
- ※リース会社によるリース車両の購入に関する申請で、所有者と使用者が異なる場合、使用の本拠の位置又は使用者の住所が市内であること。
- ※展示車、試乗車やレンタカーとして使用しないこと。
- (5)申請しようとする電気自動車について、過去に市から補助金交付を受けていないもの(但し、市川市スマートハウス関連設備導入費補助金除く。)
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V2H充放電設備 |
以下の全てに該当するもの。
- (1)電気自動車への充電及び電気自動車から分電盤を通じた住宅、事務所又は事業所への電力の供給が可能なもの
- (2)当該充給電設備の導入に係る契約をした日(社会福祉法人にあっては、「本補助金の交付の申請の日」)の属する年度における国補助金の対象とされているもの
- (3)以下のいずれかに該当するもの
- ア 市民(個人)が申請する場合
市内に所在する一戸建ての住宅(その一部を事務所又は事業所の用に供するものを含む。)であって、当該補助対象者が所有し、かつ、居住するもの
- イ 個人事業主、法人(事業者)が申請する場合
市内に所在する事務所又は事業所であって、当該補助対象者が使用するもの
- ウ マンション管理組合等が申請する場合
市内に所在する共同住宅(その一部を事務所又は事業所の用に供するものを含む。)であって、当該補助対象者が管理するもの
- (4)申請しようとするV2H充放電設備について、過去に市から補助金交付を受けていないもの(但し、市川市スマートハウス関連設備導入費補助金除く。)
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※電気自動車、V2H充放電設備については、市川市スマートハウス関連設備導入費補助金の交付対象となる場合がありますので、ご確認ください。
関連リンク
市川市 環境部 総合環境課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 環境施策推進グループ
- 電話 047-712-5781
FAX 047-712-6320(各グループ共通)
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- 廃棄物計画グループ
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