更新日: 2024年11月6日
市川市電気自動車等導入費補助金
市川市では、脱炭素社会の実現に向けて、二酸化炭素排出量の削減に寄与する電気自動車等の普及を加速させるため、電気自動車や電動バイクの購入費の一部、電気自動車と住宅等の間で相互に電力を供給できるV2H充放電設備設置費の一部を補助します。
お知らせ
令和6年度は、5月7日(火曜)から申請受付を開始しています。
令和6年度から電動バイクが新たに対象となります。
国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した取り組みの一つとして、 令和5年度に電気自動車・V2H充放電設備を導入した方へ費用の一部を助成します。(電動バイクは対象外)
※窓口申請と郵送申請どちらも可ですが、窓口申請の方を優先して審査いたします。郵送申請は当課受領日の最後に受付した扱いとしますのでご注意ください。
令和6年11月5日現在
令和6年度導入分
※令和6年度導入分のEV・V2H受付終了しました(10月7日9:00時点)。
補助対象設備
| 予算額
| 申請件数
| 予算残額
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電気自動車・V2H充放電設備
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3,250,000円
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33件
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0円
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電動バイク
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500,000円
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1件
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480,000円
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令和5年度導入分
(国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用)
補助対象設備
| 予算額
| 申請件数
| 予算残額
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電気自動車・V2H充放電設備
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6,700,000円
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40件
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3,000,000円
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申請について
申請方法は、社会福祉法人とそれ以外の方で異なります。
補助対象
設備の種類 |
設備の要件 |
電気自動車 |
以下の全てに該当するもの。
- (1)自動車検査証(以下「検査証」という。)における燃料の種類が「電気」と記載される四輪の自動車(普通自動車、小型自動車及び軽自動車に限る。)
- ※超小型モビリティは対象
- ※ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車は対象外
- (2)国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助(以下「国補助金」という。)の対象とされている電気自動車
- (3)新車として取得した電気自動車(中古の輸入車の初度登録は除く。)
- (4)申請者が検査証の所有者かつ使用者であり、使用の本拠の位置又は使用者の住所が市内である電気自動車
- ※所有権留保付ローンで購入した場合にあっては、当該電気自動車の使用者であること。(所有者が販売者やファイナンス会社等となる)
- ※リース会社によるリース車両の購入に関する申請で、所有者と使用者が異なる場合、使用の本拠の位置又は使用者の住所が市内であること。
- ※展示車、試乗車やレンタカーとして使用しないこと。
- (5)申請しようとする電気自動車について、過去に市から補助金交付を受けていないもの(ただし、市川市スマートハウス関連設備導入費補助金除く。)
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電動バイク |
以下の全てに該当するもの。
- (1)外部から電力供給を受けた蓄電池を車体に搭載し、当該蓄電池の電力を電動機の動力源としてのみ走行し、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車(小型自動車もしくは軽自動車)であって2輪のもの(側車付2輪自動車含む)又は原動機付自転車
- ※ミニカーは対象
- ※電動キックボード、立乗式電動スクーターは対象外
- (2)国補助金の対象とされているミニカー、側車付2輪自動車又は原動機付自転車
- (3)新車として取得した電動バイク
- (4)電動バイクのうち、小型自動車又は軽自動車に該当する場合は、検査証又は軽自動車届出済証の所有者かつ使用者であり、使用の本拠の位置又は使用者の住所が市内である電動バイク
電動バイクのうち、原動機付自転車に該当する場合は、標識交付証明書の標識(車両)番号又は所有者(使用者)の住所が市内である電動バイク
- ※所有権留保付ローンで購入した場合にあっては、当該電動バイクの使用者であること。(所有者が販売者やファイナンス会社等となる)
- ※リース会社によるリース車両の購入に関する申請で、所有者と使用者が異なる場合、使用の本拠の位置又は使用者の住所が市内であること
- ※展示車、試乗車やレンタカーとして使用しないこと
- (5)申請しようとする電動バイクについて、過去に市から補助金交付を受けていないもの。
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V2H充放電設備 |
以下の全てに該当するもの。
- (1)電気自動車等への充電及び電気自動車等から分電盤を通じた住宅、事務所又は事業所への電力の供給が可能なもの
- (2)国補助金の対象とされているV2H充放電設備
- (3)以下のいずれかに該当するもの
- ア 市民(個人)が申請する場合
市内に所在する一戸建ての住宅(その一部を事務所又は事業所の用に供するものを含む。)であって、当該補助対象者が所有し、かつ、居住するもの
- イ 個人事業主、法人(事業者)が申請する場合
市内に所在する事務所又は事業所であって、当該補助対象者が使用するもの
- ウ マンション管理組合等が申請する場合
市内に所在する共同住宅(その一部を事務所又は事業所の用に供するものを含む。)であって、当該補助対象者が管理するもの
- (4)申請しようとするV2H充放電設備について、過去に市から補助金交付を受けていないもの(但し、市川市スマートハウス関連設備導入費補助金除く。)
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※電気自動車、V2H充放電設備については、市川市スマートハウス関連設備導入費補助金の交付対象となる場合がありますので、ご確認ください。
関連リンク
市川市 環境部 総合環境課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 環境施策推進グループ
- 電話 047-712-5781
FAX 047-712-6320(各グループ共通)
- エネルギー戦略グループ
- 電話 047-712-5782
- 廃棄物計画グループ
- 電話 047-712-6305