更新日: 2023年7月25日
水道施設の各種申請・届出(※水道施設点検のお願い)
水道施設の種別
一般に「水道」と言われているものは水道法で規定する水道を指し、例えば県営水道や市町村水道が挙げられますが、下図に示すようにいろいろな種類があります。 専用水道や簡易専用水道も、公衆衛生の向上と生活環境の改善とを目的とし、 水道の布設及び管理を適正に行うこととされています。
各種水道施設は給水人口、受水槽の有効容量、最大給水量等により、下記のように分類されます。
各種水道施設は維持管理方法が異なります。詳細はリンク先のてびきを確認してください。
水道施設の種別 | 管理者 | 水質検査の義務 | 受水槽清掃の義務 | 法定検査の義務 | 設置に係る 工事確認 |
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専用水道 | 水道技術管理者 | ○
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○
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ー
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○
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簡易専用水道 | 設置者 | ー
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○
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○
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ー
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小規模専用水道 | 設置者 | ○
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○
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ー
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○
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小規模簡易専用水道 | 設置者 | ー
|
○
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ー
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ー
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専用水道
専用水道とは
自家用の水道で、100人を超える居住者に必要な水を供給するもの、あるいはその水道施設の 一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量)のうち人の飲用、炊事用、浴用その他、 人の生活に利用する水量が20立方メートルを超えるものを「専用水道」といいます。
ただし、県営水道や市営水道等(水道事業)から供給を受ける水のみを水源とする場合であって、 その施設のうち地中または地表に施設されている部分の規模が次に掲げるいずれにも該当する ものは専用水道から除かれます。
- 口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下のもの
- 受水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下のもの
専用水道の管理について
- 水源及び各施設の周囲にみだりに人畜が立ち入ることの無いようにしましょう。
- 水源及び各施設の周辺は常に清掃を行い、清潔に保ちましょう。
- 受水槽、高置水槽の清掃は1年に1回以上行いましょう。
- 定期的に水質検査を実施し、水質基準に適合しているか確認してください。 検査項目、頻度等、詳細は「専用水道のてびき」を確認してください。
- 受水槽の清掃や点検等に従事している者はおおむね半年に1回、 健康診断を受診してください。
専用水道に係る届出様式
専用水道を設置する場合は市川市への届出が必要です。
様式種別 | 対象 | ファイルダウンロード | |
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工事設計書 | 専用水道の設置を検討している場合は、工事設計書を作成の上、事前にご相談ください。 | Word | |
専用水道布設工事確認申請書(第1号様式) | 専用水道の新設、増設または改造の工事をする場合は、工事着手の30日前までに申請が必要です。添付する資料については、こちらをご確認ください。 | Word | |
専用水道給水開始届出書(第3号様式) | 専用水道布設工事を完了し、給水を開始する前には、届け出が必要です。 | Word | |
水質検査月報 | 給水開始届出書や専用水道届出書による届出を行った水道施設においては、水道水質の状況を把握するため、水質検査結果を記録してください。 | Word | |
専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届出書(第4号様式) | 設置者の住所や名称、水道技術管理者の変更など、「専用水道布設工事確認申請書」の記載事項に変更があった場合は、届け出が必要です。 | Word | |
専用水道届出書(第5号様式) | 専用水道でない水道が、水道施設の工事を伴わず専用水道となった場合には、届け出が必要です。 | Word | |
専用水道業務委託届出書(第6号様式) | 専用水道の管理に関する技術上の業務を第三者に委託したときは、届出が必要です。 | Word | |
専用水道業務委託契約失効届出書(第7号様式) | 専用水道の管理に関する技術上の業務委託をやめたときは、届出が必要です。 | Word | |
専用水道承継届出書(第8号様式) | 譲渡等により設置者が変更した場合は、届け出が必要です。 | Word | |
専用水道布設工事延期届出書(第9号様式) | 確認を受けた設計に係る布設工事の着手を予定日より長期に延期する場合は届出が必要です。 | Word | |
専用水道布設工事中止届出書(第10号様式) | 確認を受けた設計に係る布設工事が着手されなかった場合において、当該確認の申請者が当該専用水道とする意思を放棄したときは届出が必要です。 | Word | |
専用水道廃止届出書(第11号様式) | 専用水道でなくなった場合は、届け出が必要です。 | Word | |
専用水道のてびき | 専用水道の設置者は、てびきを参考とし、水道の適切な維持管理に努めてください。 |
簡易専用水道
簡易専用水道とは
県営水道や市営水道等(水道事業)から供給される水のみを水源として、一旦受水槽に貯留し、高置水槽や圧力タンク等で給水する水道で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」といいます。
簡易専用水道の管理について
- 毎年1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査(法定検査)
の受検が義務付けられています。
検査内容は、水槽等の外観検査、給水栓における水質検査及び書類検査です。 - 設置者は法定検査を受検したときは、その結果を市川市に報告してください。
簡易専用水道に係る届出様式
簡易専用水道を設置した場合は、市川市への届出が必要です。
また、設置者の変更や受水槽の規模縮小により、簡易専用水道に 該当しなくなった場合にも届出が必要です。
様式種別 | 対象 | ファイルダウンロード | |
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簡易専用水道設置届(第1号様式) | 簡易専用水道を設置した場合は、届け出が必要です。 | Word | |
簡易専用水道施設概要書(第5号様式) | 簡易専用水道を設置した場合は、届け出が必要です。 | Word | |
簡易専用水道設置者変更届(第2号様式) | 設置者に変更があった場合には届け出が必要です。法人の代表者の変更など、設置者の人格に変更を生じないものについては、届け出はありません。 | Word | |
簡易専用水道廃止届(第3号様式) | 簡易専用水道でなくなった場合は、届け出が必要です。 | Word | |
簡易専用水道受検報告書 | 法定検査の結果を記載の上、提出してください。 | Word | |
簡易専用水道のてびき | 簡易専用水道の設置者は、てびきを参考とし、水道の適切な維持管理に努めてください。 |
小規模水道
小規模専用水道とは
50人以上の者に飲用の水を供給し、かつ水道法の適用除外となる水道であり、県営水道や市営水道等(水道事業)から供給される水のみを水源とするもの以外を「小規模専用水道」といいます。
小規模専用水道の管理について
- 水槽及びその周辺を定期的に点検し、異常がないか確認してください。
- 貯水槽は1年に1回以上定期的に清掃してくだいさい。
- 水道施設を管理する責任者を定め、日常の点検等の記録を保管してください。
小規模専用水道に係る届出について
小規模専用水道を設置する場合には、市川市へ届出が必要です。
様式種別 | 対象 | ファイルダウンロード | |
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市川市小規模専用水道工事確認申請書(第1号様式) | 小規模専用水道の新設、増設または改造の工事をする場合は、工事に着手する前に申請が必要です。添付する資料については、こちらをご確認ください。 | Word | |
小規模専用水道施設概要書(台帳) | 小規模専用水道を設置する場合や、小規模専用水道でない水道施設が小規模専用水道となった場合には届出と併せて提出してください。 | Word | |
小規模専用水道布設工事延期届出書(第10号様式) | 確認を受けた布設工事の着手を予定より長期に延期する場合は届出が必要です。 | Word | |
小規模専用水道布設工事中止届出書(第11号様式) | 確認をうけた布設工事が着手されなかった場合において、申請者がその意思を放棄したときは本届出により、廃止として扱うものとします。 | Word | |
市川市小規模専用水道給水開始届出書(第2号様式) | 小規模専用水道による給水を開始しようとするときは、あらかじめ届出が必要です。 | Word | |
水質検査月報 | 給水開始届出書や小規模専用水道届出書による届出を行った水道施設においては、水道水質の状況を把握するため、水質検査結果を記録してください。 | Word | |
小規模専用水道届出書(第12号様式) | 小規模専用水道でない水道施設が、工事を伴わずに小規模専用水道となった場合には届出が必要です。 | Word | |
市川市小規模専用水道変更届出書(第3号様式) | 設置者の住所、氏名の変更等、「小規模専用水道工事確認申請書」の記載事項に変更があった場合は届出が必要です。(確認を要するものを除く。) | Word | |
市川市小規模専用水道廃止届出書(第4号様式) | 小規模専用水道でなくなった場合には届出が必要です。 | Word | |
市川市小規模水道のてびき | 小規模専用水道の設置者は、てびきを参考とし、水道の適切な維持管理に努めてください。 |
小規模簡易専用水道とは
50人以上の者に飲用の水を供給し、かつ水道法の適用除外となる水道であり、県営水道や市営水道等(水道事業)から供給される水のみを水源とするものを「小規模簡易専用水道」といいます。
小規模簡易専用水道の管理について
小規模簡易専用水道に係る届出様式
小規模簡易専用水道を設置する場合には、届出が必要です。
様式種別 | 対象 | ファイルダウンロード | |
---|---|---|---|
市川市小規模簡易専用水道給水開始届出書(第5号様式) | 小規模簡易専用水道による給水を開始したときは、届出が必要です。 | Word | |
小規模簡易専用水道届出書(第14号様式) | 小規模簡易専用水道でない水道施設が小規模簡易専用水道となった場合には届出が必要です。 | Word | |
小規模簡易専用水道施設概要書(台帳) | 小規模簡易専用水道による給水を開始したときや、小規模簡易専用水道でない水道施設が小規模簡易専用水道となった場合には届出書と合わせて提出してください。 | Word | |
市川市小規模簡易専用水道変更届出書(第6号様式) | 設置者の住所、氏名、その他給水開始届出書の記載事項に変更がある場合には届出が必要です。 | Word | |
市川市小規模簡易専用水道廃止届出書(第7号様式) | 小規模簡易専用水道でなくなった場合には、届出が必要です。 | Word | |
小規模簡易専用水道の衛生管理状況の報告書 | 清掃と点検の結果を記載の上、提出してください。 | Excel | |
市川市小規模水道のてびき | 小規模簡易専用水道の設置者は、てびきを参考とし、水道の適切な維持管理に努めてください。 |
関係法令等
【お問い合わせ】
ご不明な点等ございましたら、下記水質・土壌グループまでお問い合わせください。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 環境部 生活環境保全課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
水質・土壌グループ
電話:047-712-6310(水質・土壌)
電話:047-712-6314(ユスリカ・ネズミ)
FAX :047-712-6316
大気・騒音・振動グループ
電話:047-712-6311(大気・放射能)
電話:047-712-6312(騒音・振動・悪臭)
FAX :047-712-6316