更新日: 2025年10月14日
個人市県民税 令和8年度から適用される税制改正
令和8年度から適用される税制改正(いわゆる年収の壁への対応)について
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整および就業調整の観点から以下の改正が行われました。
1 給与所得控除の見直し
2 各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ
3 大学生年代の子等(19歳以上23歳未満)に関する新たな控除(特定親族特別控除)の創設
4 子育て世帯等に対する借入限度額の上乗せ措置延長
これらの改正は、令和7年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする令和8年度の個人市県民税から適用されます。
1 給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられます。
(改正前と改正後の比較)
給与等の収入金額 | 給与所得控除の額 | 引き上げ額 | |
改正前 | 改正後 | ||
0円超1,625,000円以下 | 55万円 | 65万円 | 10万円 |
1,625,000円超1,800,000円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | 3万円から10万円 | |
1,800,000円超1,900,000円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 0円から3万円 | |
1,900,000円超3,600,000円以下 | 変更なし | 0円 | |
3,600,000円超6,600,000円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | ||
6,600,000円超8,500,000円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | ||
8,500,000円超 | 195万円(上限) |
(注)給与等の収入金額が190万円以下の方のみの改正です。
2 各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ
控除内容 | 改正前 | 改正後 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
ひとり親の生計を一にする子の 総所得金額等 |
48万円 | 58万円 |
勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
雑損控除の適用を認められる親族に 係る総所得金額等 |
48万円 | 58万円 |
家内労働者の特例における 必要経費に算入する金額の最低保障額 |
55万円 | 65万円 |
(注)令和7年度税制改正により変更があったもののみを記載しています。
3 大学生年代の子等(19歳以上23歳未満)に関する新たな控除(特定親族特別控除)の創設
従来の特定扶養控除は、給与収入103万円(給与所得で48万円)以下の要件があり、給与収入が103万円を超えると段階を経ずに控除がなくなるため、学生アルバイト等の多くの方は103万円を超えないように就業調整されていました。
特定親族特別控除では、19歳以上23歳未満の扶養親族を持つ扶養者は、扶養親族の給与収入123万円(給与所得で58万円)までは満額の45万円を所得から控除、給与収入123万円(給与所得で58万円)を超え、給与収入188万円(給与所得で123万円)までは段階的に所得からの控除を受けることができます。
扶養親族の合計所得金額 | 納税義務者の特定親族特別控除額 |
58万円超95万円以下 | 45万円 |
95万円超100万円以下 | 41万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 |
105万円超110万円以下 | 21万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |
4 子育て世帯等に対する借入限度額の上乗せ措置延長
次の1から3のいずれかに該当する方が認定住宅等の新築若しくは建築後使用されたことのないものの取得または買取再販認定住宅等を取得して令和6年中に居住の用に供した場合の住宅借入金等の借入限度額を上乗せする措置について、令和7年中に居住の用に供した場合まで延長されました。
- 年齢が40歳未満で配偶者を有する方
- 年齢が40歳以上で年齢40歳未満の配偶者を有する方
- 年齢が19歳未満の扶養親族を有する方
詳しくは国土交通省住宅ローン減税(外部リンク)をご覧ください。
よくある質問
- 公的年金の控除額は変更されますか。
変更されません。給与所得控除のみの変更です。
- 住民税の基礎控除は変更されますか。
変更ありません。基礎控除の見直しは所得税のみです。
- 住民税の非課税基準は変更されますか。
給与所得控除の改正に伴い、収入が給与のみの方で扶養親族がいない方、扶養親族が1名の方につきましては、収入金額が以下のとおり変更されます。なお、それ以外の方についての変更はありません。
変更前 | 変更後 | |
扶養親族 がいない |
1,000,000円以下 (所得割非課税:1,000,000円以下) |
1,100,000円以下 (所得割非課税:1,100,000円) |
扶養親族 が1名 |
1,560,000円以下 (所得割非課税:1,703,999円以下) |
1,660,000円以下 (所得割非課税:1,770,000円以下) |
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