更新日: 2020年12月17日
特別徴収に関するお知らせ
お知らせ一覧
特別徴収について一覧
特別徴収に関するお知らせ
令和3年度指定総括表送付について○令和2年11月13日(金)に令和3年度指定総括表を発送いたしました。 令和2年度市川市で特別徴収対象となっている事業所を対象に、令和3年度指定総括表を送付いたしました。 ただし、前年eLTAXによる給与支払報告書の提出をされた事業所の場合、紙での総括表の提出を要しないことから、令和3年度指定総括表の送付は行っておりませんので、ご協力をお願いします。 ※総括表の送付を希望される事業所につきましては、ご連絡をいただければ送付いたします。 |
特別徴収義務者様へ令和2年5月18日(月)に税額決定通知書を発送いたしました令和2度市県民税課税(所得)証明書・非課税証明書の発行日は以下のとおりです。 ・特別徴収(給与天引き)だけの方 → 令和2年5月18日から ※ただし、扶養を受けている方は、令和2年6月10日から 詳しくはこちらをご覧ください。 ≪よくあるお問い合わせ≫ ○決定通知書に既に退職した方の名前がある →「給与所得者異動届出書」(PDF) (Excel)を提出してください ○新たに市民税・県民税の給与天引きをしたい →「特別徴収切替届出(依頼)書」(PDF) (Excel)を提出してください ○給与所得者異動届出書・特別徴収切替届出(依頼)書を提出したが、通知書に反映されていない →提出(到着)の時期によって通知時期が異なる場合があります。 届出書が受理された場合、約半月~1ヵ月後に事業所様宛に変更通知書が発送されますので、ご了承ください。 |
特別徴収の一斉指定について所得税の源泉徴収義務がある給与等の支払者には、法律の規定により個人住民税の特別徴収を実施する義務があります。本市では、千葉県及び県内市町村と足並みを揃え、個人住民税の特別徴収を徹底するため、平成28年度から、原則としてすべての給与支払者を特別徴収義務者に指定する取り組みを進めています。 制度へのご理解・ご協力をお願いいたします。 ○千葉県特別徴収の一斉指定について(千葉県ホームページ) ○特別徴収推進チラシ |
市川市では、eLTAXでの給与支払報告書の提出を推進しています。eLTAXや光ディスク等により給与支払報告書を提出する事業所で、普通徴収と認められる該当者がいる場合は、給与支払報告書(個人別明細書)の《摘要欄》に、普通徴収切替理由の符号(普A~普F)を記入するとともに、必ず「普通徴収」欄のチェックボックスに入力をして提出してください。※eLTAXで給与支払報告書を提出する場合は、普通徴収切替理由書の提出は不要です。 ※eLTAX(地方税ポータルシステム)のサービスを利用するためには、所定の手続が必要になります。 詳しくは、eLTAXのホームページをご覧ください。 |
特別徴収について
特別徴収とは
特別徴収の対象となる方
普通徴収が認められる場合
原則、給与所得者は特別徴収の対象になりますが、下記の(1)または(2)に該当する場合は普通徴収とすることが認められます。ただし、給与支払報告書の提出の際に給与支払報告書(総括表)の「普通徴収切替理由」を記入していただく必要がございます。
提出いただく給与支払報告書(総括表)の普通徴収切替理由欄に普通徴収に該当する理由別の人数を記入するとともに、従業員等の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に、普通徴収切替理由の符号(普A~普F)を記入し、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)および仕切書を併せて提出してください。仕切書は給与支払報告書(個人別明細書)の特別徴収分と普通徴収分の仕切り紙として使用してください。
※「普通徴収切替理由」の記入がない場合は特別徴収の対象となります。
(1)普通徴収とすることができる事業所
【普A】総従業員数が2人以下の事業所
(総従業員数とは、他市区町村を含む全従業員のうち、下記(2)の給与所得者の要件に該当する者を除
く人数が2人以下となる事業所)
(2)普通徴収とすることができる給与所得者
【普B】他の事業所で特別徴収
【普C】給与が少なく税額が引けない、又は個人住民税が非課税となる者
(市川市では、年間の支払金額100万円以下は非課税)
【普D】給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
【普E】事業専従者(個人事業主のみ対象)
【普F】退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び休職者
(3)普通徴収への切替方法
普通徴収切替理由の記入方法と提出時の綴り方については、給与所得の給与支払報告書等の作成と提出の手引きをご覧ください。
提出いただく給与支払報告書(総括表)の普通徴収切替理由欄に普通徴収に該当する理由別の人数を記入するとともに、従業員等の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に、普通徴収切替理由の符号(普A~普F)を記入し、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)および仕切書を併せて提出してください。仕切書は給与支払報告書(個人別明細書)の特別徴収分と普通徴収分の仕切り紙として使用してください。
※「普通徴収切替理由」の記入がない場合は特別徴収の対象となります。
(1)普通徴収とすることができる事業所
【普A】総従業員数が2人以下の事業所
(総従業員数とは、他市区町村を含む全従業員のうち、下記(2)の給与所得者の要件に該当する者を除
く人数が2人以下となる事業所)
(2)普通徴収とすることができる給与所得者
【普B】他の事業所で特別徴収
【普C】給与が少なく税額が引けない、又は個人住民税が非課税となる者
(市川市では、年間の支払金額100万円以下は非課税)
【普D】給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
【普E】事業専従者(個人事業主のみ対象)
【普F】退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び休職者
(3)普通徴収への切替方法
普通徴収切替理由の記入方法と提出時の綴り方については、給与所得の給与支払報告書等の作成と提出の手引きをご覧ください。
特別徴収の各種手続きについて
(1)従業員が退職等で特別徴収ができなくなった場合や、転勤された場合などは「給与所得者異動届出書」の提出をしてください。
(2)普通徴収の方が就職等により、新たに特別徴収への切り替えを希望する場合は「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。
(3)事業所の名称や所在地などに変更があった場合には、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」の提出をしてください。
(2)普通徴収の方が就職等により、新たに特別徴収への切り替えを希望する場合は「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。
(3)事業所の名称や所在地などに変更があった場合には、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」の提出をしてください。
特別徴収税額の納入について
従業員から徴収した月割額は、徴収した月の翌月10日(土曜日、日曜日、祝日等で金融機関が休業のときは、翌営業日)までに納入してください。
特別徴収税額に変更が生じた場合は、「特別徴収税額の変更通知書」を送付いたします。お手数ですが、納入書の納入金額の訂正をしてお使いください。
OCR納入書の訂正方法
納期の特例について
給与の支払いを受ける従業員の方が常時10人未満の事業所等の場合、市区町村長に「納期の特例に関する申請書」を提出して承認を受けることにより、6月分~11月分を12月10日までに、12月分~翌年5月分を翌年6月10日までの年2回に分けて納入することができます。
なお、給与の支払を受ける従業員の方が10人以上になった場合はすみやかに「納期の特例要件欠格届出書」の提出が必要です。
○市民税・県民税 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
○市民税・県民税 特別徴収税額の納期の特例要件欠格届出書
なお、給与の支払を受ける従業員の方が10人以上になった場合はすみやかに「納期の特例要件欠格届出書」の提出が必要です。
○市民税・県民税 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
○市民税・県民税 特別徴収税額の納期の特例要件欠格届出書
特別徴収関連書類
関連ページ
●このページに掲載されている情報の問い合わせ
市川市 財政部 市民税課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
普通徴収担当 電話:047-712-8660 FAX:047-712-8744
特別徴収担当 電話:047-712-8664 FAX:047-712-8744
法人市民税担当 電話:047-712-8665 FAX:047-712-8744
市川市 財政部 市民税課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
普通徴収担当 電話:047-712-8660 FAX:047-712-8744
特別徴収担当 電話:047-712-8664 FAX:047-712-8744
法人市民税担当 電話:047-712-8665 FAX:047-712-8744