更新日: 2019年9月30日

法人市民税 均等割額

均等割額

均等割額 = 税率(年額) × 事務所等を有していた月数 ÷ 12

均等割額は、市川市内に事務所または事業所及び寮等を有していた月数に応じて計算します。

均等割額の税率表

資本金等の額 市内の従業者数 税率(年額)
 下記以外の法人       -      5万円
 1千万円以下の法人     50人以下
    50人超      12万円
 1千万円を超え1億円以下の法人     50人以下      13万円
    50人超      15万円
 1億円を超え10億円以下の法人     50人以下      16万円
    50人超      40万円
 10億円を超え50億円以下の法人     50人以下      41万円
    50人超     175万円
 50億円を超える法人     50人以下      41万円
    50人超     300万円

平成27年4月1日以後に開始する事業年度について

「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額」に満たない場合は、
「資本金等の額」は「資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額」となります。

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市川市 財政部 市民税課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

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電話 047-712-8660 FAX 047-712-8744
特別徴収担当
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法人市民税担当
電話 047-712-8665 FAX 047-712-8744

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