更新日: 2019年9月30日
法人市民税 均等割額
均等割額
均等割額 = 税率(年額) × 事務所等を有していた月数 ÷ 12
均等割額は、市川市内に事務所または事業所及び寮等を有していた月数に応じて計算します。
均等割額は、市川市内に事務所または事業所及び寮等を有していた月数に応じて計算します。
均等割額の税率表
資本金等の額 | 市内の従業者数 | 税率(年額) |
下記以外の法人 | - | 5万円 |
1千万円以下の法人 | 50人以下 | |
50人超 | 12万円 | |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 13万円 |
50人超 | 15万円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 16万円 |
50人超 | 40万円 | |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下 | 41万円 |
50人超 | 175万円 | |
50億円を超える法人 | 50人以下 | 41万円 |
50人超 | 300万円 |
平成27年4月1日以後に開始する事業年度について
「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額」に満たない場合は、
「資本金等の額」は「資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額」となります。
「資本金等の額」は「資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額」となります。
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情報の問い合わせ
市川市 財政部 市民税課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 普通徴収担当
- 電話 047-712-8660 FAX 047-712-8744
- 特別徴収担当
- 電話 047-712-8664 FAX 047-712-8744
- 法人市民税担当
- 電話 047-712-8665 FAX 047-712-8744
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