更新日: 2024年11月1日

個人市県民税 市県民税の計算例

市県民税の計算例

収入が公的年金等のみの場合

【本人(70歳)、妻(70歳 控除対象配偶者)の場合】

前年の1月1日から12月31日までの状況

収入 公的年金等収入 2,800,000円
所得控除 社会保険料控除 170,000円
医療費控除 130,000円
老人配偶者控除 380,000円
基礎控除 430,000円
税額控除 調整控除 7,500円
所得の合計金額
2,800,000円-1,100,000円=1,700,000円(1)
控除の合計金額
170,000円+130,000円+380,000円+430,000円=1,110,000円(2)
課税所得金額
(1)-(2)
1,700,000円-1,110,000円=590,000円
※1,000円未満は切り捨て

〈所得割額の求め方〉
市民税 590,000円 × 6%=35,400円
県民税 590,000円 × 4%=23,600円

 調整控除
 人的控除(老人配偶者控除、基礎控除)の所得税と市県民税の差額150,000円
 市県民税の合計課税総所得金額が200万円以下により
 市民税 150,000円 × 3%=4,500円
 県民税 150,000円 × 2%=3,000円

市民税 35,400円-4,500円=30,900円
県民税 23,600円-3,000円=20,600円
※100円未満は切り捨て

〈均等割額〉
市民税 3,000円
県民税 1,000円

〈森林環境税〉
1,000円

〈合計年税額〉
市民税 30,900円+3,000円=33,900円
県民税 20,600円+1,000円=21,600円
森林環境税 1,000円
税額 33,900円+21,600円+1,000円=56,500円

収入が給与のみの場合

【本人、妻(給与所得 60万円)、子(20歳)の場合】

前年の1月1日から12月31日までの状況

収入 給与収入 9,100,000円
所得控除 社会保険料控除 720,000円
生命保険料控除 70,000円
地震保険料控除 25,000円
配偶者特別控除 330,000円
特定扶養控除 450,000円
基礎控除 430,000円
税額控除 調整控除 2,500円
所得の合計金額
9,100,000円-1,950,000円=7,150,000円
[所得金額調整控除]
(9,100,000円-8,500,000円)×10%=60,000円
7,150,000円-60,000円=7,090,000円(1)
控除の合計金額
720,000円+70,000円+25,000円+330,000円+450,000円+430,000円=2,025,000円(2)
課税所得金額
(1)-(2)
7,090,000円-2,025,000円=5,065,000円 
※1,000円未満は切り捨て

〈所得割額の求め方〉
市民税 5,065,000円 × 6%=303,900円
県民税 5,065,000円 × 4%=202,600円

 税額控除
 市民税 調整控除 2,500円 × 3/5=1,500円
 県民税 調整控除 2,500円 × 2/5=1,000円

市民税 303,900円-1,500円=302,400円
県民税 202,600円-1,000円=201,600円
※100円未満は切り捨て

〈均等割額〉
市民税 3,000円
県民税 1,000円

〈森林環境税〉
1,000円

〈合計年税額〉
市民税 302,400円+3,000円=305,400円
県民税 201,600円+1,000円=202,600円
森林環境税 1,000円
税額 305,400円+202,600円+1,000円=509,000円

収入が給与と公的年金等の場合

【本人(身体障害者4級)の場合】

前年の1月1日から12月31日までの状況

収入 給与収入 800,000円
公的年金等収入 1,700,000円
所得控除 社会保険料控除 100,000円
障害者控除 260,000円
基礎控除 430,000円
所得の合計金額
年金雑所得
1,700,000円-1,100,000円=600,000円(1)
給与所得
800,000円-550,000円=250,000円
[所得金額調整控除]
(100,000円+100,000円)-100,000円=100,000円
250,000円-100,000円=150,000円(2)
(1)+(2)=750,000円

地方税法295条1項2号より、本人が障害者に該当し、合計所得金額が135万円以下の場合は非課税となる

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法人市民税担当
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