更新日: 2020年11月30日

個人市県民税 分離課税の所得と税率

分離課税の所得の種類と税率

所得の種類 税率 内容 所得の求め方
短期譲渡 一般分 9% 所有期間が5年以下である土地等建物の譲渡 収入金額
-必要経費
-特別控除額

※特別控除額については下記参照
軽減分 5% 上記の所得のうち、国等に対する土地等の譲渡について、軽減税率の特例が定められているもの
※特別控除との併用可
長期譲渡 一般分 5% 所有期間が5年超である土地等建物の譲渡
特定分 4%
5%(2,000万超の場合)
所有期間が5年超である土地などを優良住宅地の造成等のために譲渡した場合の特例が定められているもの
※特別控除との併用不可
軽課分 4%
5%(6,000万超の場合)
所有期間が10年超である居住用財産の譲渡
一般株式等の譲渡 5% 未上場の株式などの上場株式等以外の株式等の譲渡 収入金額
-必要経費
上場株式等の譲渡 5% 上場株式、国債、地方債等の譲渡
上場株式等の配当等 5% 上場株式等に係る配当、利子所得等
先物取引に係る雑所得等 5% 一定の先物取引の差金等決済に係る事業、譲渡、雑所得の合計額

譲渡所得に係る特別控除

譲渡の形態 特別控除額
譲渡所得が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合 100万
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 800万
平成21年~22年に取得した土地等の譲渡 1,000万
特定の住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合 1,500万
特定の土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合 2,000万
自分が住んでいる家屋やその敷地などを譲渡した場合 3,000万
収容等によって土地等を譲渡した場合 5,000万

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 財政部 市民税課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

普通徴収担当
電話 047-712-8660 FAX 047-712-8744
特別徴収担当
電話 047-712-8664 FAX 047-712-8744
法人市民税担当
電話 047-712-8665 FAX 047-712-8744

※間違い電話が増えています。おかけ間違いのないよう十分に注意してください。