更新日: 2018年11月2日

個人市県民税 公的年金からの特別徴収制度の導入について

 

平成21年度から適用となる個人市県民税の主な改正点

公的年金からの特別徴収制度の導入について

現在、公的年金に係る個人市県民税は納付書や口座振替で納付して頂いていますが、平成21年10月以降、老齢基礎年金等から特別徴収(天引き)されます。

対象者 65歳以上の公的年金等の受給者(当該年度初日に老齢基礎年金等を受給している者)
非該当者 *支給額が年18万円未満の方
*特別徴収税額が年金給付の年額を超える方
*1月2日以降に市外に転出した方
徴収税額と徴収方法 公的年金等に係る所得割額及び均等割額を特別徴収
実施時期 平成21年10月支給分から実施











特別徴収導入年度(平成21年度課税)

普通徴収(納付書)・年度前半 特別徴収(天引き)・年度後半
税額 平成21年6月 平成21年8月 平成21年10月 平成21年12月 平成22年2月
年税額の1/4 同左 年税額から年度前半で徴収した額を控除した額の1/3 同左 同左

・年度前半(6月・8月)においては、年税額の1/4ずつを、普通徴収(納付書)により徴収します。
・年度後半(10月・12月・4月)においては、年税額から年度前半で徴収した額を控除した額の1/3を当該年金支払額から特別徴収(天引き)します 。


特別徴収導入の翌年度以降(平成22年度課税以降)

特別徴収(天引き)・年度前半 特別徴収(天引き)・年度後半

税額

4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年度の10月・12月・2月に
徴収した額の1/3
同左 同左 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 同左 同左

・年度前半(4月・6月・8月)においては、前年度の後半(10月・12月・2月)に徴収した額を徴収します。
・年度後半(10月・12月・2月)においては、年税額から年度前半で徴収した額を控除した額の1/3を当該年金支払額から特別徴収します。

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千葉県市川市八幡1丁目1番1号

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電話 047-712-8660 FAX 047-712-8744
特別徴収担当
電話 047-712-8664 FAX 047-712-8744
法人市民税担当
電話 047-712-8665 FAX 047-712-8744

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