更新日: 2024年4月1日

評価額証明・公課証明について

評価額証明書について

  • 評価額証明書は、土地及び家屋の不動産の評価額のみを記載した証明書になります。

公課証明書(税額算出証明書)について

  • 公課証明書(税額算出証明書)は、税額のみを記載した証明書になります。
  • ※評価額と税額の両方を記載した証明書が必要な場合は、公課証明書(税額算出証明書)に評価額を記載して証明書を発行いたしますので、その旨をご申請ください。
    ただし、評価額証明書と公課証明書(税額算出証明書)の両方の証明書を取ることのできる方に限ります。

名寄帳について

  • 固定資産課税台帳(名寄帳)の発行は「縦覧期間(4月1日から固定資産税の第一期納期限まで)」に限られております。
    縦覧期間以外は公課証明書(税額算出証明書)に評価額を記載したもの(有料)を名寄帳として発行します。記載内容は同様です。

評価額証明書、公課証明書(税額算出証明書)の発行について

証明書は、所有形態ごとに発行され、1枚に5物件(土地・家屋含む)まで表示され、1枚につき300円となります。その為、単独所有と共有の場合や共有形態が異なる場合は、別々の用紙で 発行されます。

令和6年7月1日から、市川市において従来記載していた、評価額証明書・公課証明書への「近傍宅地評価額」の価格記載が廃止されます。千葉地方法務局市川支局とは調整済みですので、記載されていないことに関して法務局での問題はございません。

(例)

Aさんが単独でお持ちの物件
1枚(5物件(土地・家屋)まで)
AさんとBさんが共有でお持ちの物件
1枚(5物件(土地・家屋)まで)
  • ※土地一筆に対して評価が異なる土地が複数ある場合は、「課税上分離課税」として土地が二筆以上に分かれて記載されます。
  • ※敷地権付区分建物(分譲マンション)など、土地地番が複数ある場合や附属家が複数ある場合は、すべての土地地番と居宅部分と附属家部分がそれぞれ分かれて記載されます。
  • ※証明が発行できるのは、今年度を含めて5年度分です。(例 令和6年度なら令和2年度以降)
  • ※手数料の計算例
所有形態 物件数 発行枚数 手数料(円) 合計(円)
Aさん
の場合
Aさん (単独) 1 1 300 300
Bさん
の場合
Bさん (単独) 6 2 600 2,700
Bさん (共有) 11 3 900
Cさん
Bさん (共有) 20 4 1,200
Dさん

条件と必要書類

申請者 本人確認書類以外に必要な書類
[1] 本人(納税義務者) 《個人の場合》
  • 必要な書類は、ありません。

《法人の場合》

[2] 代理人
  • ※納税通知書(原本)は委任状と同じ扱いになります。
    (コピー不可)
《個人の場合》
  • 委任者(納税義務者)からの直筆署名のある委任状(コピー不可)
  • 成年後見人、破産管財人、保全管理人の場合は選任されたことがわかる書類
  • 不動産の媒介契約書の場合、特約事項に証明取得の委任がされてあるものに 限り、書面に記載のある不動産の証明書を取得できます。
  • ※有効期間が切れた契約書では証明書を取得できません。

《法人の場合》

  • 代表者印のある委任状(コピー不可)
[3] 市川市内在住で住民票が同一世帯の親族
  • 必要な書類はありません。
  • ※市川市内在住で住民票の世帯が異なる親族の方は委任状(コピー不可)が必要になります。
[4] 相続人
  • 納税義務者と相続関係がわかる戸籍謄本・除籍の全部事項証明等
  • ※相続人が司法書士や弁護士などの代理人に依頼している場合は、上記の記載事項に加え相続人の直筆署名のある委任状(コピー不可)が必要になり ます。
[5] 1月1日以降の所有者
  • 売買契約書、譲渡証明書、登記事項証明書等、真正な所有者であることが確認できる書類
[6] 借地人・借家人
  • 賃貸借契約書、覚書等 
    ※借地人は該当の土地、借家人は土地・家屋を取得可能です。
  • ※証明書を取得できるのは、契約期間内のみです。
  • ※申請者と契約者が異なる場合は、委任状(コピー不可)が必要です。
    契約者が亡くなっている場合は、契約者との相続関係がわかる書類をお持ちください。
  • ※社名変更があった場合は、変更の契約書や社名変更の経緯がわかる書類をお持ちください。
[7] 訴えの提起(控訴・上告を 含む)等をしようとする者

評価額証明書のみ 取得できます

  • 訴状、申立書
[8] 競売申し立て者
(公課証明書)

仮差押え等申し立て者
(評価額証明書)

  • 担保不動産競売申立書
    抵当権設定契約証書または、抵当権記載の登記事項証明書
  • 強制競売申立書
    債務名義(判決、命令、和解調書または公正証書の正本等)及び、執行文等
  • 仮差押え及び仮処分の申立書
    仮差押えを行う上での疎明書類
  • ※全て、物件を特定している書面が必要です。
[9] 競落人
  • 「代金納付期限通知書」または、「売却許可決定」(裁判所から交付)
  • ※代理人が「代金納付期限通知書」の写しを持参した場合は、委任状(コピー不可)が必要です。
[10] 弁護士
  • 固定資産評価証明書の交付申請書(弁護士会の統一様式)で申請の場合、交付申請書の下記にある注意書きの要件を満たした方に限り交付されます。
[11] 税理士
  • 委任状(相続税申告のための税務代理権限証書の提出でも可 この場合は評価額証明書のみ取得可)

手続き方法と手数料

手続方法について

固定資産税課(第1庁舎2階D 税金フロアー)または行徳支所総務課税務グループ、大柏出張所、南行徳市民センター、市川駅行政サービスセンターにご持参の上申請するか、固定資産税課に郵送で申請してください。

  • 市川駅行政サービスセンターでの証明発行については、こちらをご覧ください
  • ※各種証明書の不正な請求・取得を未然に防止するため、申請に来られた方の本人確認をさせていただいておりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
  • ※窓口で申請する場合は、原則としてその場で証明書を発行します。
  • 郵送で申請する場合は、速やかに証明書を発送できるよう努めておりますが、繁忙期や受付状況により発行が遅れる場合があります。
    発送日のご指定にはお応えいたしかねますのでご了承ください。
    郵便事情等を含め、ポストに入れてから到着するまで1週間程度の時間がかかります。

    手数料は、定額小為替で過不足のないようにご用意ください。
    おつりが発生した場合、差額の定額小為替があれば返送いたしますが、差額の定額小為替が準備できなければ、改めて納付金額分の定額小為替を再送付していただきますので、ご了承ください。
    証明書の枚数が不明確な場合、300円の定額小為替を複数枚(または300円の倍数の金額の定額小為替)を送付してください。差額分の定額小為替は返送します。(切手の取扱はありません。) 
  • ※償却資産の評価額証明書は、固定資産税課(第1庁舎2階)のみの発行になります。
  • ※市川市内に土地、家屋、償却資産を所有していないことを証明する「無資産証明書」は発行しておりません。

手数料について

 1枚につき、5物件(土地・家屋含む)まで表示されて300円になります。(上記参照)


関連リンク

 オンラインによる固定資産税証明の申請について(個人かつ本人の申請に限ります)

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 財政部 固定資産税課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

証明発行・課税グループ
電話 047-712-8667 FAX 047-712-8744
償却資産・事業所税グループ
電話 047-712-8666 FAX 047-712-8744
土地グループ
電話 047-712-8668 FAX 047-712-8744
家屋グループ
電話 047-712-8672 FAX 047-712-8744