更新日: 2024年4月1日
評価額証明・公課証明について
評価額証明書について
- 評価額証明書は、土地及び家屋の不動産の評価額のみを記載した証明書になります。
公課証明書(税額算出証明書)について
- 公課証明書(税額算出証明書)は、税額のみを記載した証明書になります。
- ※評価額と税額の両方を記載した証明書が必要な場合は、公課証明書(税額算出証明書)に評価額を記載して証明書を発行いたしますので、その旨をご申請ください。
ただし、評価額証明書と公課証明書(税額算出証明書)の両方の証明書を取ることのできる方に限ります。
名寄帳について
- 固定資産課税台帳(名寄帳)の発行は「縦覧期間(4月1日から固定資産税の第一期納期限まで)」に限られております。
縦覧期間以外は公課証明書(税額算出証明書)に評価額を記載したもの(有料)を名寄帳として発行します。記載内容は同様です。
評価額証明書、公課証明書(税額算出証明書)の発行について
証明書は、所有形態ごとに発行され、1枚に5物件(土地・家屋含む)まで表示され、1枚につき300円となります。その為、単独所有と共有の場合や共有形態が異なる場合は、別々の用紙で 発行されます。
令和6年7月1日から、市川市において従来記載していた、評価額証明書・公課証明書への「近傍宅地評価額」の価格記載が廃止されます。千葉地方法務局市川支局とは調整済みですので、記載されていないことに関して法務局での問題はございません。
(例)
- Aさんが単独でお持ちの物件
- 1枚(5物件(土地・家屋)まで)
- AさんとBさんが共有でお持ちの物件
- 1枚(5物件(土地・家屋)まで)
- ※土地一筆に対して評価が異なる土地が複数ある場合は、「課税上分離課税」として土地が二筆以上に分かれて記載されます。
- ※敷地権付区分建物(分譲マンション)など、土地地番が複数ある場合や附属家が複数ある場合は、すべての土地地番と居宅部分と附属家部分がそれぞれ分かれて記載されます。
- ※証明が発行できるのは、今年度を含めて5年度分です。(例 令和6年度なら令和2年度以降)
- ※手数料の計算例
所有形態 | 物件数 | 発行枚数 | 手数料(円) | 合計(円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aさん の場合 |
Aさん | (単独) | 1 | 1 | 300 | 300 |
Bさん の場合 |
Bさん | (単独) | 6 | 2 | 600 | 2,700 |
Bさん | (共有) | 11 | 3 | 900 | ||
Cさん | ||||||
Bさん | (共有) | 20 | 4 | 1,200 | ||
Dさん |
条件と必要書類
申請者 | 本人確認書類以外に必要な書類 |
---|---|
[1] 本人(納税義務者) | 《個人の場合》
《法人の場合》
|
[2] 代理人
|
《個人の場合》
《法人の場合》
|
[3] 市川市内在住で住民票が同一世帯の親族 |
|
[4] 相続人 |
|
[5] 1月1日以降の所有者 |
|
[6] 借地人・借家人 |
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[7] 訴えの提起(控訴・上告を 含む)等をしようとする者
評価額証明書のみ 取得できます |
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[8] 競売申し立て者 (公課証明書) 仮差押え等申し立て者 |
|
[9] 競落人 |
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[10] 弁護士 |
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[11] 税理士 |
|
手続き方法と手数料
手続方法について
固定資産税課(第1庁舎2階D 税金フロアー)または行徳支所総務課税務グループ、大柏出張所、南行徳市民センター、市川駅行政サービスセンターにご持参の上申請するか、固定資産税課に郵送で申請してください。
- ※市川駅行政サービスセンターでの証明発行については、こちらをご覧ください
- ※各種証明書の不正な請求・取得を未然に防止するため、申請に来られた方の本人確認をさせていただいておりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
- ※窓口で申請する場合は、原則としてその場で証明書を発行します。
- ※郵送で申請する場合は、速やかに証明書を発送できるよう努めておりますが、繁忙期や受付状況により発行が遅れる場合があります。
発送日のご指定にはお応えいたしかねますのでご了承ください。
郵便事情等を含め、ポストに入れてから到着するまで1週間程度の時間がかかります。
手数料は、定額小為替で過不足のないようにご用意ください。
おつりが発生した場合、差額の定額小為替があれば返送いたしますが、差額の定額小為替が準備できなければ、改めて納付金額分の定額小為替を再送付していただきますので、ご了承ください。
証明書の枚数が不明確な場合、300円の定額小為替を複数枚(または300円の倍数の金額の定額小為替)を送付してください。差額分の定額小為替は返送します。(切手の取扱はありません。) - ※償却資産の評価額証明書は、固定資産税課(第1庁舎2階)のみの発行になります。
- ※市川市内に土地、家屋、償却資産を所有していないことを証明する「無資産証明書」は発行しておりません。
手数料について
1枚につき、5物件(土地・家屋含む)まで表示されて300円になります。(上記参照)
関連リンク
オンラインによる固定資産税証明の申請について(個人かつ本人の申請に限ります)
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 財政部 固定資産税課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 証明発行・課税グループ
- 電話 047-712-8667 FAX 047-712-8744
- 償却資産・事業所税グループ
- 電話 047-712-8666 FAX 047-712-8744
- 土地グループ
- 電話 047-712-8668 FAX 047-712-8744
- 家屋グループ
- 電話 047-712-8672 FAX 047-712-8744