更新日: 2024年7月5日
令和6年度市川市バス貸出事業について(令和6年7月利用分から)
令和6年度の市川市バス貸出事業について、令和6年7月1日運行分から一部基準を改正
し、下記のとおり運行することが決定いたしました。
また、バスの運行は、今後の社会情勢により変更する場合があります。
①運行車両
(1)市有バス
・マイクロバス(定員22名程度)
・中型バス(定員40名程度)
(2)委託バス
・中型バス(定員40名程度)
・大型バス(定員53名程度)
②利用目的
(1)市の代表として参加する行事への参加
(2)他市との地域間交流を目的とした事業への参加
(3)防犯活動、防災活動など、地域の安全に資する研修の実施
(4)地域福祉の増進を目的とした福祉現場の視察の実施
(5)地域の青少年の体験活動を目的とした事業の実施
(6)その他市長が適当と認めるもの
なお、上記いずれの場合においても、慰安や観光の利用は不可。
③利用範囲
(1)利用時間 午前9時から午後5時まで
(2)利用行程 片道100km以内の日帰り
(3)利用回数 同一団体又は同一代表者につき年(度)当たり2回以内
(4)利用人数 14名以上の参加が見込まれるもの
(5)その他 現在、市と定期的に会議を行うなどの協力関係にある団体又はその団体
の構成団体で、かつ次に掲げる要件を備えているもの
ア 会員(その団体を構成する者をいう。以下同じ)の半数以上が本市
に住所を有し、勤務し、又は通学する者であること
イ 規則、会則、定款等を備えており、会員を広く受け入れていること
ウ 1年以上の公共的活動の実績があること
その他利用基準については、添付「市有バス等の市民利用に関する基準」をご参照ください。
④利用方法
下記の手順に沿って利用してください。
また、提出書類については、本ページに添付されているものをご使用ください。
(1)利用申請前に、利用目的に沿った所管課にご相談ください。
(例1:防犯活動、防災活動など、地域の安全に資する研修の実施→自治振興課)
(例2:地域の青少年の体験活動を目的とした事業の実施→青少年育成課)
※上記は一例です
(2)申請書を(1)で相談した所管課に提出してください。
※原則、利用日の2か月前までに申請してください。
(3)申請書に記載された行程について、必要に応じて所管課と調整してください。
(4)行程の確定後、利用当日までに乗客リストを作成し、所管課に提出してください。
※乗客リストは事故等の緊急時に必要になるため必ず作成してください。
※提出いただいた乗客リストは、個人情報保護に関する法律(平成15年法律第
57号)を遵守し、適正に取り扱います。
(5)利用当日について、行程にない運行は行わないためご承知おきください。
(6)有料道路料金及び駐車場料金については利用者負担です。
(7)利用後30日以内、もしくは利用年度の3月末日のいずれか早い日までに、報告書を
所管課にご提出ください。
※期限内に提出が確認できなかった場合は次回以降の利用を制限させていただくこと
もあります。
(8)利用日・利用車種・行程等、ご希望に添えない場合がありますので、ご了承くださ
い。
⑤添付書類
(1)市有バス等の市民利用に関する基準(PDF)
(5)市有バス等利用申請書(記入例)(PDF)
(6)市有バス等利用報告書(記入例)(PDF)
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 管財部 管財課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 庁舎管理担当 電話
- 047-712-8647
- 管財担当 電話
- 047-712-8657
- FAX
- 047-712-8762
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 車両担当 電話
- 047-712-6368
- FAX
- 047-712-6369