更新日: 2019年4月26日
緑化施設、公園等の設置協議について
緑化施設の設置協議について
適用事業
事業規模300平方メートル以上の住居系建築(共同住宅、寄宿舎、下宿舎、長屋)
※ 工場、店舗、事務所等の事業所系建築の場合、協議先は環境保全担当です。
提出図書
- 共通図書一部
- 協議申出書の写し
- 事業区域の案内図
- 土地利用計画図
- その他必要な図書二部
- 事業区域の求積図
- 緑化施設計画図(樹木の位置、樹種、寸法、本数を記載)
- 緑化施設求積図
主な整備基準
緑化施設の確保
用途地域と事業区域の面積により10~20%(大型マンション条例の適用対象事業については25%)以上の緑化施設を確保すること。
植栽基準
緑化施設内に高木及び低木を植えること。
植栽基準は、計画緑化面積10平方メートル当たり高木2本~5本、及び低木10本とする。
なお、事業区域面積が1,500平方メートル以上の事業(分譲型)においては、都市緑地法に基づく緑地協定を締結するように努めて下さい。
詳細については取扱指針を参照して下さい。↓
公園等の設置協議について
適用事業
- 事業規模3,000平方メートル以上の住居系建築(戸建、共同住宅、寄宿舎、下宿舎、長屋)
- 事業規模50,000平方メートル以上の事業所系建築(都市計画法第29条に該当するもののみ)
提出図書
- 共通図書一部
- 協議申出書の写し
- 案内図
- 土地利用計画図
- その他必要な図書二部
- 事業区域の求積図
- 事業区域の公図の写し
- 公園計画平面図
- 公園敷地求積図
- 公園施設構造図
主な整備基準
公園等の面積
事業区域の面積の3%以上とし、かつ計画人口一人当たり1平方メートルに相当する面積のいずれか多い面積とする。なお、公園等の面積が事業面積の6%以上となる場合は6%を限度とする。
予定建築物等の区分 |
1住戸当たりの計画人口 |
||
住宅等 | 4人 | ||
共同住宅 | 専有部分の床面積 | 35平方メートル未満 | 1人 |
35以上55平方メートル未満 | 2人 | ||
55以上75平方メートル未満 | 3人 | ||
75平方メートル以上 | 4人 |
公園等の敷地
幅員4メートル以上の条例で定めた道路(道路法による道路等)に、公園では8メートル以上(緑地及び広場では4m以上)接すること。形状は一団の整形なもので、概ね矩形とする。
公園内の植栽
- 園内には敷地の20%以上の植栽地を確保すること。
また、実際に確保した緑化施設内に高木及び低木を植えること。 - 植栽基準は、計画緑化面積10平方メートル当たり高木2本~5本、及び低木10本とする。
上記以外にも、公園等の構造や施設等についても基準を定めています。
詳細については取扱指針を参照して下さい。↓
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 街づくり部 公園緑地課 (調整グループ)
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 電話
- 047-712-6366
- FAX
- 047-712-6365