更新日: 2019年4月26日

緑化施設、公園等の設置協議について

緑化施設の設置協議について

適用事業

事業規模300平方メートル以上の住居系建築(共同住宅、寄宿舎、下宿舎、長屋)

※ 工場、店舗、事務所等の事業所系建築の場合、協議先は環境保全担当です。

提出図書

共通図書一部
協議申出書の写し
事業区域の案内図
土地利用計画図
その他必要な図書二部
事業区域の求積図
緑化施設計画図(樹木の位置、樹種、寸法、本数を記載)
緑化施設求積図

主な整備基準

緑化施設の確保

用途地域と事業区域の面積により10~20%(大型マンション条例の適用対象事業については25%)以上の緑化施設を確保すること。

植栽基準

緑化施設内に高木及び低木を植えること。
植栽基準は、計画緑化面積10平方メートル当たり高木2本~5本、及び低木10本とする。

なお、事業区域面積が1,500平方メートル以上の事業(分譲型)においては、都市緑地法に基づく緑地協定を締結するように努めて下さい。

詳細については取扱指針を参照して下さい。↓


緑化施設の整備に関する取扱指針のダウンロード

公園等の設置協議について

適用事業

  • 事業規模3,000平方メートル以上の住居系建築(戸建、共同住宅、寄宿舎、下宿舎、長屋)
  • 事業規模50,000平方メートル以上の事業所系建築(都市計画法第29条に該当するもののみ)

提出図書

共通図書一部
協議申出書の写し
案内図
土地利用計画図
その他必要な図書二部
事業区域の求積図
事業区域の公図の写し
公園計画平面図
公園敷地求積図
公園施設構造図

主な整備基準

公園等の面積

事業区域の面積の3%以上とし、かつ計画人口一人当たり1平方メートルに相当する面積のいずれか多い面積とする。なお、公園等の面積が事業面積の6%以上となる場合は6%を限度とする。

予定建築物等の区分

1住戸当たりの計画人口

住宅等 4人
共同住宅 専有部分の床面積 35平方メートル未満 1人
35以上55平方メートル未満 2人
55以上75平方メートル未満 3人
75平方メートル以上 4人

公園等の敷地

幅員4メートル以上の条例で定めた道路(道路法による道路等)に、公園では8メートル以上(緑地及び広場では4m以上)接すること。形状は一団の整形なもので、概ね矩形とする。

公園内の植栽

  • 園内には敷地の20%以上の植栽地を確保すること。
    また、実際に確保した緑化施設内に高木及び低木を植えること。
  • 植栽基準は、計画緑化面積10平方メートル当たり高木2本~5本、及び低木10本とする。

上記以外にも、公園等の構造や施設等についても基準を定めています。
詳細については取扱指針を参照して下さい。↓


公園等の整備に関する取扱指針のダウンロード

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 街づくり部 公園緑地課 (調整グループ)

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

電話
047-712-6366
FAX
047-712-6365