更新日: 2022年3月3日
新型コロナウィルス感染症の感染拡大による下水道使用料の納付猶予について
新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響により、一時的な収入減少や事業の不振によって下水道使用料の納付が困難となった方への措置として、下水道使用料の納付を猶予します。
支払猶予の手続き
令和3年1月以降の下水道使用料(水道料金)の支払猶予の手続きについてはこちら(千葉県営水道ホームページ)をご参照ください。
支払猶予の決定
・下水道使用料の支払猶予が決定した場合、通知等は行いません。
・申請内容を審査した結果、不承認となった場合、市から通知します。
・申請内容を審査した結果、不承認となった場合、市から通知します。
その他
・支払猶予期間中でも納入通知書及び督促状は送付されますのでご了承ください。
・支払猶予中に資力の回復等の事情で猶予をすることが不適当と認められた場合、支払猶予を取り消す場合がありますのでご了承ください。
・支払猶予中に資力の回復等の事情で猶予をすることが不適当と認められた場合、支払猶予を取り消す場合がありますのでご了承ください。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 下水道部 下水道経営課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 経営グループ
- 電話 047-712-6356 FAX 047-712-6357
- 業務グループ
- 電話 047-712-6359 FAX 047-712-6357
- 水洗普及グループ
- 電話 047-712-6482 FAX 047-712-6357