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【中学校用】指定学校変更許可基準(令和5年度以降)

ページID:0001466 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

指定学校変更が認められるには、以下の許可基準に適合し、通学距離や通学経路に安全が確保されることが必要です。
以上の条件に適合しない場合は、認められない場合があります。詳細につきましては、義務教育課までお問い合わせください。

表1
  事由 期間 添付書類等
1 心身の障がいまたは疾病によるため 事由解消まで

※通常は1年

医師の診断書等
2 事故の発生の恐れなど、通学経路に問題が生じるため 卒業まで 適宜
3 学区変更等に伴い、従前の通学校を希望するため 卒業まで 適宜
4 転居等に伴い、従前の通学校を希望するため 卒業まで 適宜
5 住宅の新築・増改築により一時的に学区外へ転居するため、または新築により事前に転入学を希望するため 1年以内 建築確認書、
売買契約書、
仮住まいを証明するもの等
6 友人関係等の特別な理由によるため
  • 人間関係に特別な配慮を要する場合等 (仲の良い友達と一緒に行きたいという理由は除く)

※教育委員会にて協議を行う場合がある

卒業まで 適宜
7 希望する学校が指定された学校より近いため

※希望校の教室数に余裕がある場合に限る

卒業まで 適宜
8 兄弟姉妹一緒の学校に就学させたいため 卒業まで 適宜
9 義務教育学校等への就学を希望するため 卒業まで 適宜
10 その他 事由解消まで 適宜
  • 市川南二丁目8番については、原則として大洲中学校を学区とする。(但し、1・4・5・8は除く)※令和8年4月1日より適用
  1. 上記の基準に適合した場合でも、学校の受け入れ体制が整わない場合、指定学校変更が認められないことがあります。
  2. 事由4、5を除き、原則として、隣接する通学区域内に限ります。(やむを得ない場合を除く)
  3. 生徒本人はもとより保護者及び監護者は、通学経路及び通学の安全には十分留意してください。
  4. 上記添付書類等の他、客観的判断をするために必要な補足書類等を追加で提出していただくことがあります。
  5. この基準は令和5年4月1日より適用します。基準については、毎年見直しを行っております。

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