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【技術管理課のしごと】価格以外の要素を組み合わせた入札をします(総合評価方式)

ページID:0001540 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

(1)概要

 平成17年度に施行された、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(通称「品確法」)において、発注者には、公共工事の品質確保の促進に関する施策を策定し、実施する責務があることが、あらためて規定されました。
 また、同法には、「価格および価格以外の要素に関して総合的に優れた」内容の契約を行うことが、公共工事に対する調達の基本理念であることが明示されています。この調達の基本理念を具体化した方法が「総合評価方式」です。
 市川市は、法に則り、公共工事の品質確保を促進するものであり、その中心施策として、総合評価方式については積極的に取り組んでいます。

(2)取り組みの経緯

 市川市では、総合評価方式を、平成18年度に導入し、平成19年度からは本格的に実施しています。

  • 平成18年度
    • 総合評価方式に関する実施要綱の制定
    • 総合評価方式の導入(8案件実施)
  • 平成19年度以降
    • 総合評価方式の本格実施

 (※平成27年度末現在、総合計で、344案件を実施しています。)

(3)総合評価方式に関する技術管理課の業務

 市川市における総合評価方式の制度は、契約課および技術管理課が所管しています。
 技術管理課では、総合評価方式にかかる業務のうち、主に技術的な内容に関する以下の業務を所管し、契約課と協力しながら実施しています。

  1. 審査・協議の運営
  2. 制度の検証・改善及び統計整理

※これらの業務は、平成21年度より、契約課から業務監理課(平成22年度からは組織変更により技術管理課)に移管されたものです。

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