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おむつ代の医療費控除に係る確認書の発行には申請が必要です

ページID:0002313 更新日:2026年2月17日 印刷ページ表示

おむつ代の医療費控除に係る確認書の発行について

 介護保険の要介護認定を受けている方は、確定申告の際に、医師が発行した「おむつ使用証明書」または、要介護認定にかかる主治医意見書をもとに要件に該当する方に市が発行する「おむつ代の医療費控除に係る確認書」を申告書に添付し確定申告することにより、おむつ代が医療費控除の対象として認められます。
 市が発行する確認書の発行を希望する方は次の内容をご確認いただき、介護保険課 認定グループにお問い合わせください。

令和6年以降の年分のおむつ代を申告する方

おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の方

 次の全ての要件に該当する方が対象です。

  • 介護保険の要介護認定を受けていること。
  • おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該要介護認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)があること。
  • 当該主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1又はC2(寝たきり)のいずれかに該当していること。
  • 当該主治医意見書において「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

 おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の方

 次の全ての要件に該当する方が対象です。

  • 介護保険の要介護認定を受けていること。
  • おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書、(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上ものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書があること。
  • 当該主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1又はC2(寝たきり)のいずれかに該当していること。
  • 当該主治医意見書において「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

 ※市が発行する「おむつ代の医療費控除に係る確認書」の要件に該当しない方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」を申告書に添付し、確定申告してください。詳しくは税務署にお問い合わせください。

令和5年以前の年分のおむつ代を申告する方

令和5年以前の年分は、おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで申告時に提出書類が変わります。

おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の方

 医師が発行する「おむつ使用証明書」を申告時に添付し、確定申告してください。
 詳しくは税務署にご確認ください。

 おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の方

 要介護認定にかかる主治医意見書をもとに要件に該当する方に、市が「おむつ代の医療費控除に係る確認書」を発行します。
 発行を希望する方は、介護保険課 認定グループにお問い合わせください。

次の全ての要件に該当する方が対象です。

  • 介護保険の要介護認定を受けていること。
  • 寝たきりの状態で尿失禁の発生可能性を「主治医意見書」で確認できること。
  • おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降であること。

問い合わせ先

市川市 福祉部 介護保険課 認定グループ 047-712-8543 または 047-712-8544

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