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ごみ集積所の整備基準(宅地開発事業)

ページID:0002433 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

 集合住宅等の建築や分譲住宅等の建築・販売をされる際には、原則、その事業地内において新規入居者用のごみ収集場を確保していただく必要があります。

  1. 市川市宅地開発事業に係る手続き及び基準等に関する条例の適用を受ける事業は、清掃事業課とごみ収集場に係る事前協議(位置や規模等について)が必要となります。
  2. 開発行為に当たらない集合住宅等の建築や分譲住宅等の事業も、事前協議を極力していただくようお願いいたします。
  3. 1~2に関わらず、やむを得なく事業地内に入居者用のごみ収集場を設けられない場合は清掃事業課と別途協議が必要となります。

ごみストッカーの設置

 屋根または覆いを設けないごみ収集場を整備する場合は、カラス等の被害防止の対策効果が高いことから、居住者に負担がかからないようにごみストッカーを設置してください。

条例の抜粋・指針

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