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ちば障害者等用駐車区画利用証制度(パーキング・パーミット制度)

ページID:0002573 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

ちば障害者等用駐車区画利用証制度(パーキング・パーミット制度)とは

公共施設や商業施設には、障がいのある方、介護が必要な高齢者、けが人、妊産婦など歩行が困難な方のための駐車区画(障害者等用駐車区画)が設置されています。

しかし、対象者以外の方が車を停めてしまい、本当に必要としている方が利用できないことがあります。そこで、千葉県及び県内市町村が利用証を交付することにより、対象となる駐車区画の適正利用を図っています。一般に「パーキング・パーミット制度」と呼ばれ、全国的にも広がりを見せている制度です。

対象となる駐車区画

駐車区画(障害者等用駐車区画)の写真おもいやり駐車区画のマーク

利用証の種類

利用証は、無期限の利用証(青色)と有期限の利用証(橙色)の2種類があります。

無期限の利用証

【無期限の利用証】
身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者、難病患者、高齢者等が対象です。

有期限の利用証

【有期限の利用証】
妊産婦、けが人等が対象です。

利用証の使い方

対象の駐車区画に駐車するときは、車内ルームミラーに掛けるなど車外から見えるように掲示します。なお、利用証は対象となる方が運転又は同乗している場合のみ利用可能です。

※利用証を掲示なしに対象の駐車区画に駐車しても罰則等はありません。

車内での掲示例

利用証の交付を希望される方へ

制度の対象となる方は、身体・知的・精神障がい者、難病患者、要介護認定を受けた者、けが人、妊産婦などの歩行の困難な方ですが、具体的には別添の「交付対象者及び交付窓口等一覧表」に定める方となります。申請に必要な書類、市川市の交付窓口など、あわせてご確認ください。

なお、郵送での交付申請先は、千葉県健康福祉部健康福祉指導課となります。

※市川市では、郵送での交付及び受付はできませんので、ご注意ください。

申請方法

【窓口での申請】(申請先は市川市)

申請書に必要事項を記入し、申請に必要な書類を、交付窓口へ提示してください。利用証は原則として、即日交付いたします。

※申請書は、下記よりダウンロードしてお使いください。また交付窓口にも、ご用意しております。

※申請手数料は、無料です。

【郵送での申請】(申請先は千葉県)

申請書に必要事項を記入し、申請に必要な書類の写し(コピー)とともに、返信用封筒(A4サイズ、郵便番号、住所、氏名を明記のうえ、返信用切手140円分を貼ったもの)を同封して、送付してください。

詳細は、申請書裏面の注意事項をご参照ください。

(お問い合せ・郵送先)

〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部健康福祉指導課 宛て
電話 043-223-3924

申請書のダウンロード

 ※申請書は、窓口用・郵送用ともに同一の様式です。

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