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なくそう!望まない受動喫煙

ページID:0002578 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

望まない受動喫煙防止のための取り組みはマナーからルールになりました。

令和2年4月1日に改正健康増進法が全面施行され、受動喫煙を防止するための取り組みはマナーからルールになりました。

基本的な考え方

1.「望まない受動喫煙」をなくす

受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる状況を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない方々がそのような状況に置かれることのないようにする。

2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

主に子どもなど、20歳未満の方や患者さんは受動喫煙による健康影響が大きいため、そのような方が利用する施設(学校や病院)や屋外について、受動喫煙防止対策を一層徹底する。

3.施設の類型・場所ごとに対策を実施

「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、喫煙可能エリアに標識の掲示を行う。

知って守ろう!たばこの新ルール

ルール1:喫煙する際は屋外でも屋内でも周りに配慮して吸いましょう。

ルール2:たばこは決められた場所で吸いましょう。

  1. 飲食店・オフィス・デパート・ホテルなど多くの人が利用する施設は屋内原則禁煙です
    ただし、基準を満たした喫煙室や喫煙場所の提供を主な目的とする施設、法に基づく届け出済みの小規模飲食店等での喫煙は可能です。
  2. 子ども・患者が利用する施設(学校・病院・保育園)や行政機関の庁舎は屋内・敷地内原則禁煙です。
    ただし、敷地内の屋外では、要件を満たした喫煙場所を設置することは可能です。

ルール3:20歳未満は、喫煙可能エリアに立ち入り禁止。
 屋内・屋外を含めたすべての喫煙可能エリアに、店舗への来店客のほか、従業員であっても、立ち入ることはできません。

ルール4:標識が掲示されたエリアは喫煙可能

 喫煙室が設置されている店舗や施設等の出入り口付近には、標識の提示が義務付けられています。

ルール5:違反時には罰則が科せられる場合も

  1. 禁煙エリアで喫煙(加熱式たばこも含む)をした場合、30万円以下の過料が科せられます。(すべての人が対象)
  2. 施設がルールに反した喫煙場所を設置した場合、50万円以下の過料が科せられます。(施設管理者が対象)

事業者への財政支援・税制措置

受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等に係る財政・税制上の制度が整備されています。

(1)受動喫煙防止対策助成金

職場での受動喫煙防止対策に取り組む中小企業事業主に対する助成金

相談、お問い合わせ

厚生労働省

電話:050-3537-0777

ホームページ:受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)厚生労働省・都道府県労働局<外部リンク>をご覧ください。

(2)生衛業受動喫煙防止対策事業助成金

(1)の助成金の対象とならない生活衛生関係営業者の方に対する助成金

相談、お問い合わせ

公益社団法人 全国生活衛生営業指導センター

電話:03-5777-0341

ホームページ:生活衛生関係営業者の受動喫煙防止対策に関する支援事業(財政的支援)公益社団法人全国生活衛生営業指導センター<外部リンク>をご覧ください。

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