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なくそう!望まない受動喫煙

ページID:0002578 更新日:2026年6月18日 印刷ページ表示

望まない受動喫煙防止のための取り組みはマナーからルールになりました

令和2年4月1日に改正健康増進法が全面施行され、受動喫煙を防止するための取り組みはマナーからルールになりました。

基本的な考え方

1 「望まない受動喫煙」をなくす

受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる状況を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない方々がそのような状況に置かれることのないようにする。

2 受動喫煙による健康影響が大きい、子どもや患者等に特に配慮

主に子どもなど、20歳未満の方や患者さんは受動喫煙による健康影響が大きいため、そのような方が利用する施設(学校や病院)や屋外について、受動喫煙防止対策を一層徹底する。

3 施設の類型・場所ごとに対策を実施

「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、喫煙可能エリアに標識の掲示を行う。

知って守ろう!たばこの新ルール(5つ)

1 喫煙する際は屋外でも屋内でも周りに配慮して吸いましょう

2 たばこは決められた場所で吸いましょう

(1)飲食店・オフィス・デパート・ホテルなど多くの人が利用する施設は屋内原則禁煙です。ただし、基準を満たした喫煙室や喫煙場所の提供を主な目的とする施設、法に基づく届け出済みの小規模飲食店等での喫煙は可能です。

(2)子ども・患者が利用する施設(学校・病院・保育園)や行政機関の庁舎は屋内・敷地内原則禁煙です。ただし、敷地内の屋外では、要件を満たした喫煙場所を設置することは可能です。

3 20歳未満は、喫煙可能エリアに立ち入り禁止

屋内・屋外を含めたすべての喫煙可能エリアに、店舗への来店客のほか、従業員であっても、立ち入ることはできません。

4 標識が掲示されたエリアは喫煙可能

喫煙室が設置されている店舗や施設等の出入り口付近には、標識の提示が義務付けられています。

5 違反時には罰則が科せられる場合も

  • 禁煙エリアで喫煙(加熱式たばこも含む)をした場合、30万円以下の過料が科せられます。(すべての人が対象)
  • 施設がルールに反した喫煙場所を設置した場合、50万円以下の過料が科せられます。(施設管理者が対象)

屋外や私有地での喫煙にも配慮義務があります

屋外・私有地での喫煙は、禁煙特定区域を除き規制の対象外ですが、望まない受動喫煙を生じさせることのないよう配慮することが義務となっています。

喫煙者の配慮義務

喫煙をする際は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況へ配慮しなければなりません。(健康増進法第27条第1項)

●自宅のベランダなどの私有地での喫煙

自宅の庭やベランダなどでの喫煙について、市への相談が増えています。
庭やベランダで喫煙した場合、その煙や臭いは近隣の方の迷惑になっている可能性があります。
また、換気扇の下で喫煙した場合でも、煙や臭いが排気口から外に出て近隣の換気扇や通気口を通って室内に流れ込んでいる可能性があります。
プライベート空間で喫煙をする際も、周りの方に煙がいかないように注意し、望まない受動喫煙を生まないようにご配慮ください。

灰皿設置者の配慮義務

施設等の管理者が灰皿を設置するなど喫煙場所をつくるときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければなりません。(健康増進法第27条第2項)

居宅内での喫煙による受動喫煙被害について

隣の家やアパートのたばこの煙が窓や換気扇から入ってくるなど、ご自宅での受動喫煙被害については、各々の自宅での喫煙が原因(民事)となり、健康増進法で喫煙を禁止することはできません。
隣地の喫煙にお悩みの方は、騒音やごみ出しなどの近隣トラブル同様、アパートの方は貸主や管理会社に、マンションの方は管理組合などに相談しましょう。
また、こういったことで、解決しない場合は、弁護士などへ相談することもひとつの方法です。

事業者への財政支援・税制措置

受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等に係る財政・税制上の制度が整備されています。

1 受動喫煙防止対策助成金

職場での受動喫煙防止対策に取り組む中小企業事業主に対する助成金

お問い合わせ先:厚生労働省

厚生労働省

電話:050-3537-0777

ホームページ:受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)厚生労働省・都道府県労働局<外部リンク>をご覧ください。

2 生衛業受動喫煙防止対策事業助成金

1の助成金の対象とならない生活衛生関係営業者の方に対する助成金

お問い合わせ先:公益社団法人 全国生活衛生営業指導センター

公益社団法人 全国生活衛生営業指導センター

電話:03-5777-0341

ホームページ:生活衛生関係営業者の受動喫煙防止対策に関する支援事業(財政的支援)公益社団法人全国生活衛生営業指導センター<外部リンク>をご覧ください。

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