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インターネットを利用した選挙運動の解禁について

ページID:0002700 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

 これまでの選挙では、インターネット等を利用して選挙運動を行うことが禁止されていましたが、
平成25年4月19日に、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が可決・成立し、平成25年4月26日に公布されました(施行日:平成25年5月26日)。
 施行日以後初めて公示される国政選挙(衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙)の公示日以降に、公示・告示される国政選挙及び地方選挙について適用されます。
 これにより、インターネットを利用した選挙運動を行うことができるようになりますが、改正後も
『事前運動や18歳未満の者の選挙運動は禁止』されていますのでご注意ください。

総務省作成ネット選挙啓発チラシ(表)

総務省作成ネット選挙啓発チラシ(裏)

 ※上記は総務省作成のチラシを引用しています。

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