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ガソリン等の容器販売における本人確認等にご協力ください

ページID:0002751 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

1.ガソリンスタンド等での容器の詰替販売について

令和2年2月1日から消防法で本人確認等が義務付けられました。

令和元年7月に京都府京都市伏見区で発生した爆発火災を受け、
令和2年2月1日から、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、
次の3点を行うことが義務付けられました。
(危険物の規制に関する規則第39条の3の2)

  1. 顧客の本人確認
    ※運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
  2. 使用目的の確認
    ※「農業用機械器具用の燃料」「発電機用の燃料」等の具体的な内容
  3. 販売記録の作成

ガソリンスタンド等において、ガソリンを携行缶で購入される皆様におかれましては、
ご理解とご協力をお願いいたします。

ガソリンスタンドで顧客に対し本人確認をしている様子の画像

ガソリンスタンド関係者の皆様へ

  • 本人確認については、既に本人確認が行われている場合や顧客と継続的に取引がある場合など、省略できる
    場合があります。
  • 販売記録については、1年間保管をお願いします。
  • 顧客に不審な点を感じた場合は、警察への通報をお願いします。

詳しくは下記リンク先を参照ください。

ガソリンの取扱いに関する通知等(総務省消防庁ホームページへリンクします)<外部リンク>

2.容器入りのままで販売されるガソリンについて

おおよそ10リットル以上の購入で本人確認の対象となります。

ガソリン等の適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため
容器入りのガソリン等(※)を合計10リットル以上を目安として購入する場合についても
上記1.1、2、3と同様の「本人確認等」が対象となりますのでご協力をお願いいたします。

また、インターネット等を利用する通信販売において購入する場合も該当いたします。

※ 日本産業規格(JIS) K 2201(工業ガソリン)
 若しくは、JIS K 2202(自動車ガソリン)に相当し、
 または、これを主成分とする第四類第一石油類の危険物であって、
 容器入りのまま販売されるもの(容器の最大容積が500 ミリリットル以下のものを除く。)

なお、容器入りのガソリン等を販売する事業者を対象にリーフレットが作成されております。
上記リンク先の総務省消防庁ホームページに掲載されていますので、ご活用ください。

店頭で顧客に対し本人確認をしている様子の画像

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