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コミュニティバスに広告を出してみませんか

ページID:0002808 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

企業やお店の宣伝、地域のイベントのお知らせなどを掲出してみませんか?

バスの台数

現在、市内の北東部で3台、南部で4台のバスが運行しています。
広告は、車体と車内それぞれ1台ずつから掲出可能です。

写真:梨丸号(北東部ルート)写真:わくわくバス新車

掲出することのできない広告

  1. 法令に違反するもの
  2. 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
  3. 政治活動又は宗教活動に係るもの
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
  5. 本市の美観を害するおそれのあるもの
  6. 発光、蛍光又は反射をする材料を使用するものであるときその他の交通の安全を妨げるおそれのあるもの
  7. その他市長がコミュニティバスの車体に掲出する広告として適切でないと認めるもの
    ※ 掲出する広告は事前に審査があります。

注意事項

  1. 広告の掲出途中でも、広告の移動や掲出の中止をお願いすることがありますのでご了承ください。
  2. 広告主の都合により掲出の中止をした場合は、広告料等は返還できませんのでご了承ください。

車体広告について

車体広告掲出位置

梨丸号(北東部ルート) [PDFファイル/92KB]わくわくバス(南部ルート) [PDFファイル/377KB]

画像:梨丸号車体広告掲載位置画像:わくわくバス車体広告掲載位置

広告料

<参考サイズと広告料> 北東部ルート [PDFファイル/65KB]南部ルート [PDFファイル/218KB]

  1. 1日1平方メートルあたり660円
  2. 広告の面積は、縦横最大の長さを乗じた面積とします
  3. 長さが10センチメートルに満たない場合は、10センチメートル単位に切り上げます
  4. 一日当りの広告料に10円未満の端数のある場合は10円単位に切り上げます
  5. 一日当りの広告料に掲出期間(日数)を掛けて算出します

広告料以外の必要経費など

広告料のほか広告作成費などの諸費用が必要となります。
詳細は任意の広告代理店等にご相談ください。(市で指定の広告代理店等はありません)

※千葉県屋外広告物条例に該当する場合がありますので、以下のリンク先でご確認をお願いします。

車内広告について

広告料など

  1. 1ケ月単位(各月の1日から末日を原則)とし、1枠(1台)あたり2,000円
  2. 広告の大きさは、B3横版

申込み・要綱・様式

申込み

掲出を希望される方は、申込書と掲出したい広告の原稿(イメージ等)をご用意の上、交通計画課にご連絡ください。

この制度の要綱・様式はこちらからダウンロードできます(令和7年12月3日一部改正)

要綱・様式
要綱・様式 Word PDF 記入例
市川市コミュニティバス広告掲出取扱要綱 市川市コミュニティバス広告掲出取扱要綱 [PDFファイル/171KB]
様式1
(市川市コミュニティバス広告申込書)
様式1 (市川市コミュニティバス広告申込書) [Wordファイル/22KB] 様式1 (市川市コミュニティバス広告申込書) [PDFファイル/93KB] 車体広告 [PDFファイル/231KB]
車内広告 [PDFファイル/226KB]
様式3
(市川市コミュニティバス広告掲出中止申出書)
様式3 (市川市コミュニティバス広告掲出中止申出書) [Wordファイル/22KB] 様式3 (市川市コミュニティバス広告掲出中止申出書) [PDFファイル/89KB]

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