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コンテナを利用した建築物について
コンテナを利用した建築物について
継続的に倉庫その他の用途として利用し、随時かつ任意に移動できないコンテナは、建築基準法第2条第1号に規定する「建築物」に該当します。
コンテナを利用した建築物を設置する際には、建築確認申請等の法及び関係法令に定められた手続き等が必要となるため、建築士にご相談の上、適切に設置されるようお願いします。
また、都市計画で定められた市街化調整区域はもとより、用途地域内の建築制限により、第一種・第二種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域では、原則としてコンテナを倉庫として設置することはできないためご注意ください。
千葉県特定行政庁連絡協議会よりコンテナを利用した建築物について、文書を発出していますので、国土交通省からの通知と合わせ、ご確認ください。
- コンテナを利用した建築物に係る千葉県特定行政庁連絡協議会からの通知
コンテナを利用した建築物について [PDFファイル/88KB] - コンテナを利用した倉庫等に係る国土交通省からの通知
コンテナを利用した建築物に係る違反対策の徹底について(平成26年12月26日国住安第5号)
↠(国土交通省ホームページへリンク)<外部リンク>





