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ハラスメント対策・女性活躍推進に関する法律の改正について
令和7年6月11日に公布された、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び女性活躍推進法の改正により、ハラスメント対策、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の公表、治療と就業の両立促進に必要な措置等が義務化されました。
改正の概要は次のとおりです。
全企業へカスタマーハラスメント対策を義務化(令和8年10月1日施行)
カスタマーハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、カスタマーハラスメントに起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務が明確化されました。
カスタマーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものです。
(1)顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、(2)社会通念上許容される範囲を超えた言動により、(3)労働者の就業環境を害すること。
全企業へ求職者等に対するセクハラ対策を義務化(令和8年10月1日施行)
求職者等(就職活動中の学生やインターンシップ生等)に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「就活セクハラ」)を防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、求職者等に対するセクシュアルハラスメントに起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務が明確化されました。
「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表を義務化(令和8年4月1日施行)
- 男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表が、常時雇用する労働者数101人以上の一般事業主及び特定事業主に義務付け
- 女性活躍推進法の有効期限が令和18年3月31日まで、10年間延長(令和8年4月1日施行)
- 女性活躍の推進に関する取り組みが特に優良な事業主に対する特例認定制度(プラチナえるぼし)の認定要件に、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることが追加 等
職場における治療と就業の両立を促進するために必要な措置の努力義務化(令和8年4月1日施行)
事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務を課すとともに、当該措置の適切・有効な実施を図るための指針が整備されました。
改正に関するお問い合わせ窓口
お問い合わせ先 千葉労働局 雇用環境・均等部(室):043-221-2307
健康安全課 :043-221-4312
受付時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
改正に関する詳しい情報は、以下のリンク先をご覧ください。
関連リンク
- 職場におけるハラスメント防止のために(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
- ハラスメント対策総合情報サイト あかるい職場応援団(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
- 治療と仕事の両立支援ナビ(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
- カスタマーハラスメントについて(千葉県ホームページ)<外部リンク>





