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マイナンバーカードの保険証利用を行わない場合について

ページID:0002968 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

 保険証は、令和6年12月2日をもって廃止され、新規発行はできなくなります。

 令和6年12月2日以降に、「国民健康保険に加入した」「保険証を紛失したので再交付する」「転居等により保険証を差し替える」というような場合は、保険証は発行されませんが、マイナンバーカードを保険証として利用登録していない方等には、保険証に代わる「資格確認書」が交付されます。資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで、これまでの紙の保険証と同じように一定の窓口負担で受診できます。

 資格確認書は、令和6年12月2日以降、上記のような手続きをした時点でマイナンバーカードを保険証として利用登録していない場合、交付する予定です。マイナンバーカードを保険証として利用登録していない方については、現在の保険証の有効期限が切れる前に、資格確認書を一斉送付する予定です。

 なお、既にマイナンバーカードを保険証として利用登録している方で資格確認書の交付を希望される方については、令和6年10月28日からマイナンバーカードの保険証の利用登録解除の申請を受け付けます。

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