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マイナンバー(個人番号)通知カードの廃止について

ページID:0002982 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

マイナンバー通知カードの廃止について

通知カードとは、マイナンバーをお知らせするための紙のカードで、氏名・性別・生年月日・住所・マイナンバーが記載されているキャッシュカード大のものです。
法改正により、通知カードは令和2年5月25日をもって廃止になりました。
廃止後は、通知カードの取扱い等が以下のとおりとなります。

廃止後の通知カードの取扱いについて

  1. 通知カードの再交付申請はできません。
  2. 氏名、住所等に変更が生じた際に通知カードの記載の変更はできません。
  3. 通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
  4. 通知カードを紛失した場合はその旨を市に届け出てください。
  5. マイナンバーカードの交付を受ける場合等には通知カードを市に返納してください。

廃止後のマイナンバーの通知について

  1. 出生等により新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面)により行われます。
  2. 個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
  3. 氏名、住所等に変更が生じた際に個人番号通知書の記載の変更はできません。
  4. 個人番号通知書は紛失時に届出の必要がありません。
  5. 個人番号通知書はマイナンバーカード交付時に返納する必要がありません。
  6. 個人番号通知書の再交付申請はできません。

廃止後のマイナンバー証明書類について

  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバー(個人番号)記載の住民票
  3. マイナンバー(個人番号)記載の住民票記載事項証明書
  4. 氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している通知カード

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