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DVや虐待等の被害者の方へ健康保険関連のお知らせ

ページID:0030070 更新日:2026年2月12日 印刷ページ表示

マイナンバーカードを健康保険証として利用できるサービス「オンライン資格確認(※)」が開始されたことに伴い、ご自身の健康保険情報を医療機関や薬局等の端末やマイナポータル上から確認できるようになっています。

そのためDV等の被害者で避難をおこなっている方はご自身の情報を閲覧されないよう、加入している健康保険(健康保険組合や市区町村等)に届出が必要です。

(※)自身の正しい健康保険情報を、医療機関やマイナポータル利用者がオンラインで確認できるようにするしくみです。詳細は「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご覧ください。

加入している保険(健康保険組合や市区町村等) へ届出が必要な方

 DVや虐待等の被害者で、加入している保険(健康保険組合や市区町村等) に届出をしていない方は届出をしてください。
※市川市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は市川市役所内で連携を行うため不要です。

DVや虐待等の被害者の方で加入している保険(健康保険組合や市区町村等) に届出をしている場合

以下の機能が使用できません。

  • マイナンバーカードの健康保険証としての利用
  • ご自身の健康保険情報、医療費通知情報・薬剤情報、特定健診情報等のマイナポータルでの閲覧 

​​​​​​​マイナンバーカードを発行されている方へ

  • ご自身のマイナンバーカードにおいて加害者を代理人に設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者にかかわらず、マイナポータルより代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。
  • マイナンバーカードを取得し避難元に置いてきてしまった場合は、ご自身で国の個人番号コールセンター(0570-783-578)に連絡し、マイナンバーカードの利用停止を行う必要があります。

上記閲覧制限等が不要となった場合

過去に届出をしたすべての健康保険(健康保険組合や市区町村等) へ閲覧制限等が不要となったことの届出をしてください。市川市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方は国保年金課に届出をしてください。

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