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働き方改革関連法の整備に関する法律が成立しました(平成30年7月6日公布)

ページID:0003191 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

働き方改革に関するご案内

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が7月6日に公布されました

現在、少子高齢化に伴う生産年齢人口(15歳から64歳の人口)の減少や、育児や介護との両立など働く方のニーズの多様化などを背景として、ライフスタイルに合わせてそれぞれの意欲と能力を生かして働くことができる職場環境の整備などが課題となっています。「働き方改革」は、この課題の解決に向けて、従来の働き方や休み方を見直し、働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を選択できる社会を実現しようとするものです。

<主な改正内容>
1.時間外労働の上限規制が導入されます
(施行:2019年4月1日から ※中小企業は2020年4月1日から)

 時間外労働の上限を月45時間、年360時間を原則とします。
 臨時の特別な事情がある場合でも年720時間、月に100時間未満(休日労働含む)、複数月の平均80時間(休日労働含む)が限度になります。

2.年次有給休暇の確実な取得が必要です
(施行:2019年4月1日から)

 10日以上の年次有給休暇が付与される労働者すべてに対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与えることが企業の義務になります。

3.正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます
(施行:2020年4月1日から ※中小企業は2021年4月1日から)

 同一企業内で、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

詳しくは、厚生労働省の働き方改革のページ<外部リンク>をご覧ください。

参考資料

リーフレット(「働き方」が変わります!)の改訂版を新たに公表します。(平成30年11月16日更新)

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