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二酸化炭素消火設備が設置されている建物を所有する方へ
令和2年12月から令和3年4月にかけて全域放出方式の二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次ぎ発生したことを踏まえ、事故発生リスクの低減のために消防関係法令が改正されました。
令和5年4月1日と令和6年4月1日の期日で義務化される事項等がありますので、必要に応じて計画的に設備の改修をお願いします。また、消防設備業者が設備の点検を実施する際は、安全に点検作業を行えるようにご留意ください。
1.令和5年4月1日から義務化となる事項及び技術上の基準
(1)全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設置されている防火対象物は面積を問わず消防設備士等による点検が必要となること。
(2)二酸化炭素を貯蔵する貯蔵容器を設ける場所及び防護区画の出入口等の見やすい箇所に、二酸化炭素が人体に危害を及ぼすおそれがあること及び消火剤が放射された場合、消火剤が排出されたことが確認されない限りは、当該場所に立ち入ってはならないこと等を表示した標識を設けること。
【具体的な見やすい箇所は、当該貯蔵容器を設ける場所となる室及び防護区画の各々の外側のみが該当します】
【この位置に既に注意銘板が設置されている場合、(1)「二酸化炭素が人体に危害を及ぼすおそれがあること」及び(2)「消火剤が放出された場合は、当該場所に立ち入ってはならないこと」の内容が含まれているかを確認してください。(1)及び(2)の内容が表記されていない場合は以下の注意銘板に取り替えてください。】


標識(設ける必要あり)

注意銘板(設ける必要あり)
【防護区画に隣接する部分の出入口の見やすい箇所には次のような注意銘板を設ける必要があります、また合わせて標識を設けることが望ましいとされています】

標識(設けることが望ましい)

注意銘板(設ける必要あり)
【防護区画内の見やすい箇所には次のような注意銘板を設ける必要があります、また合わせて標識を設けることが望ましいとされています】

標識(設けることが望ましい)

注意銘板(設ける必要あり)
(3)工事、整備、点検その他の特別の事情により防護区画内に人が立ち入る場合は、自動手動切替え装置は手動状態に維持すること。
(4)消火剤が放出された場合は、防護区画内の消火剤が排出されるまでの間、当該防護区画内に人が立ち入らないように維持すること。
(5)制御盤の付近に設備の構造並びに工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書を備えておくこと。

図書設置例
2.令和5年4月1日から施行され、経過措置により、令和6年4月1日から完全義務化となる技術上の基準
集合管(集合管に選択弁を設ける場合にあっては、貯蔵容器と選択弁の間に限る。)又は操作管(起動用ガス容器と貯蔵容器の間に限る。)に消防庁長官が定める基準(令和4年消防庁告示第8号)に適合する閉止弁を設けること。
【市川市内では既に閉止弁が設置されている防火対象物が多数ありますので、まずは現在の状況をご確認ください】
【閉止弁の設置工事は、消防設備士でなければ行ってはならない工事に該当するため、消防法第17条の14の規定に基づく届出(工事整備対象設備等着工届出書)が必要で、これを設置した場合は消防法第17条の3の2の規定に基づく届出(消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書)及び検査が必要となります】

閉止弁の設置例
3.注意銘板及び標識のデータについて
総務省消防庁のホームページ<外部リンク>からデータをダウンロード出来ますのでご確認ください。






