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市川市指定障害福祉サービス事業所家賃等補助金について

ページID:0032564 更新日:2026年2月16日 印刷ページ表示

1 概要

生活介護等の事業を行う法人の経営の支援を図るため、「当該事業を行うための建物等の賃借に要する経費」並びに「当該事業を開始するための備品の購入及び建物のバリアフリー化に要する経費」について、予算の範囲内で、市川市指定障害福祉サービス事業所家賃等補助金を交付するものです。

 

※ 「生活介護等」

障害者総合支援法第5条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練及び同条第15項に規定する就労継続支援並びに児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援をいいます。以下同じ。

 

※ 「建物等」

生活介護等の事業を行うための建物、土地及び駐車場をいいます。ただし、職員の通勤用の駐車場、使途が定まっていない駐車場その他の市長が適当でないと認めるものを除きます。以下同じ。

 

※ 「備品」

生活介護等の事業において利用者の利用に供する自動車、パーソナルコンピュータその他の市長が必要と認める備品であって、当該事業を行うための事業所を開設する日の属する年度以前に購入するものをいいます。ただし、購入価格が5,000円を超えるものに限ります。以下同じ。

 

※ 「バリアフリー化」

既存の建物を生活介護等の事業を行うための事業所として開設するために行う、当該事業所の利用者が円滑に当該事業所を利用することができるようにするための設備の改修であって、当該事業所を開設する日の属する年度以前に行うものをいいます。以下同じ。

 

2 補助対象者

この補助金の交付対象となる法人は、「指定障害福祉サービス事業者等のうち、生活介護等の事業を行うため市川市内に事業所を設置している法人」です。

 

※ 「指定障害福祉サービス事業者等」

障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者をいいます。以下同じ。

 

3 「建物等の賃借に要する経費」に対する補助金の額

建物等の賃借に要する経費に対する補助金の額は、次のとおりとなります。なお、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を補助金の額とします。また、事業所が補助対象外の事業との多機能の場合は、事業ごとの定員により補助額を按分します。

(1) 生活介護等の提供開始日から1年を経過していない事業所の場合

建物等の賃借料の合計額が、補助金の額となります。ただし、月額20万円が限度です。

※ ここでいう「賃借料」は、当該年度において当該事業を行うために賃借する期間に係るものに限ります(そのため、当該年度分の家賃等のみがこれに該当し、過年度分の家賃等はこれに該当しません)。

(2) 生活介護等の提供開始日以後の期間が1年以上3年以内の事業所の場合

(1)に規定する賃借料に2分の1を乗じて得た額の合計額が、補助金の額となります。ただし、月額10万円が限度です。

 

4 「備品の購入又は建物のバリアフリー化に要する経費」に対する補助金の額

「備品の購入に要する費用」及び「バリアフリー化に要する費用」の合計額(市長が別に指定する助成金その他相当の反対給付を受けない給付金の交付を受けたときは、これらの費用から当該給付金の額を控除して得た額)が、補助金の額となります。ただし、200万円が限度です。なお、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を補助金の額とします。また、事業所が補助対象外の事業との多機能の場合は、事業ごとの定員により補助額を按分します。

 

5 手続

申請手続等の詳細については、障がい者支援課管理グループにお問い合わせください。

補助金の交付の決定の際に付す条件

補助金の交付の決定の際には、次の(1)から(4)までの条件を付します。

(1) この補助金の申請に係る事業所における生活介護等の提供開始日から当該提供開始日以降に最初に到来する当該事業所に係る指定障害福祉サービス事業者等の指定の更新の日(以下「更新日」という。)までの間、当該生活介護等を継続して行うこと。

(2) 前号に掲げる条件に該当しないこととなったときは、速やかに、その旨を障がい者支援課に報告すること。

(3) 補助金の交付を受けて取得した備品のうち、その購入費が10万円を超えるものについては、更新日を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しないこと。

(4) 前各号に掲げる条件に違反した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。

交付申請書の提出期限

交付申請書の提出期限は、次のとおりとなります。

【1】「建物等の賃借に要する経費に対する補助」の場合は、建物等の賃借に要する経費に係る年度の末日。

(例) 事業所の令和7年4月分家賃から令和8年3月分家賃についての補助を申請する場合は、令和7年度末までに提出。

【2】「備品の購入又は建物のバリアフリー化に要する経費に対する補助」の場合は、事業所を開設する日の属する年度の末日。

(例) 令和7年10月に開設する事業所の場合は、令和7年度末までに提出。

ただし、年度末は事務処理が繁忙となることから、可能な限りお早めにご提出ください。

 

 

 

 

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