ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

介護サービス事業者等の指導監査

ページID:0003257 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

指導

指導について

 利用者の自立支援および尊厳の保持を念頭に、介護サービス事業者等のサービスの質の確保や向上を目的とし、介護保険法(以下、「法」)第23条等を根拠とする文書の提出依頼や質問等を行い、介護給付等対象サービスの取扱いや介護報酬の請求等に関する事項について指導をするものです。

指導の対象

  • 介護保険施設の開設者
  • 指定居宅サービス事業者
  • 指定地域密着型サービス事業者
  • 指定居宅介護支援事業者
  • 指定介護予防サービス事業者
  • 指定地域密着型介護予防サービス事業者
  • 指定介護予防支援事業者
  • 第1号訪問事業を行う指定事業者
  • 第1号通所事業を行う指定事業者
  • 居宅介護および介護予防のための住宅改修を行う者
  • 上記に掲げるものに係る特例によりサービス(基準該当サービス等)を行う者

指導の形態、方法

集団指導

 制度管理の適正化について指導するもので、介護サービス事業者等に一定の場所へ集まって頂き、指定事務の制度説明、改正法の趣旨やその内容の理解促進等を、講習等の方法にて実施します。

運営指導

一般指導
  1. 介護サービスの実施状況指導
  2. 最低基準等運営体制指導
  3. 報酬請求指導を行うもので、介護サービス事業所等に市川市の指導職員が出向き、文書の閲覧やヒアリングにより適正な事業運営がなされているかを確認し、改善が必要な事項について指導をします。
合同指導

 運営や報酬請求について指導するもので、介護サービス事業所等に厚生労働省の指導職員と市川市の指導職員、または千葉県の指導職員と市川市の指導職員が出向き、文書の閲覧やヒアリングにより適正な事業運営がなされているかを確認し、改善が必要な事項について指導をします。

指導の対象の選定基準

集団指導

 市川市が指定権限を有する介護サービス事業者等を対象として選定します。

運営指導

一般指導

 以下のいずれかに該当する介護サービス事業者等とします。

  • 前年度に市川市から指定を受けた介護サービス事業者
  • 前回の運営指導から5年を経過した介護サービス事業者
  • その他、市長が特に必要があると認める介護サービス事業者等
合同指導

 一般指導の対象とした介護サービス事業者等から必要と認めるものとします。

令和7年度市川市介護サービス事業者集団指導について

 令和7年度市川市介護サービス事業者集団指導は、令和7年8月19日から令和7年9月19日までの期間において、動画及び書面形式(それぞれ内容が異なります)にて開催いたしました。(令和7年11月12日更新)

動画(受講必須)

現在、動画の閲覧期間は終了しております。動画の内容については、下記の資料をご確認ください。

書面形式集団指導の各サービス資料(受講必須)

運営指導の流れ

実施まで

  • 実施日の概ね1月前までに実施通知を送付します。
  • 実施通知を受理したら事前提出書類を用意し、通知に記載のある期日までにメール、郵送、持参のいずれかの方法で提出して下さい。
  • 実施日までに、通知に記載のある「当日に用意していただく書類」の準備をお願いします。

当日

  • サービス種別によりますが、概ね2、3人の指導職員で事業所等へ伺います。
  • 文書の確認や管理者等からのヒアリングを行いますので、個人情報に配慮ができる個室等の準備をお願いします。
  • 運営状況や請求事務について説明ができる職員の出席をお願いします。
  • 当日の詳細な流れを説明後、事業所等の中を巡視し設備や運営等の状況を確認します。
  • 巡視後、文書やヒアリングにより、運営や請求事務等の状況を確認します。
  • 全てを確認後、指導職員による講評となります。
  • 講評にて運営指導は終了となります。
  • 終了まで約2~3時間かかります。

 *事業所の設備を使用し介護保険サービス外の宿泊サービスを提供している事業所については、宿泊サービスの提供状況も確認します。
 *著しい運営基準違反や報酬請求に不正が確認された場合には、監査へ変更となることがあります。
 *高齢者虐待等により、利用者の生命や心身の安全に危害を及ぼすおそれがある場合には、上記の流れとは別の対応をすることがあります。

実施後

  • 当日に指導職員が口頭にて指導した内容については、早急に改善して下さい。
  • 実施日から概ね1月以内に結果通知を送付します。
  • 結果通知に改善すべき事項が記載されていた場合には、改善状況を再度見直し、「指導事項改善報告書」に改善した結果を記載し、改善したことが分かる内容の文書等を添付後、結果通知に記載のある期日までにメール、郵送、持参のいずれかの方法により提出して下さい。
  • 改善内容が不十分であったり、改善したことが分かる書類に不備があったりした場合には、再度の提出やヒアリング等をすることがあります。

要綱

監査

監査について

 介護給付等の支給に係る居宅サービス等の質の確保や介護給付等の支給の適正化を図るため、公正かつ適正な措置をとることを目的として、介護給付等対象サービスの内容や介護報酬の請求の内容に関し、法に定める勧告、命令、指定の取消し等の要件に該当する場合や介護報酬の請求の内容について不正もしくは著しい不当が疑われる場合には、法第76条第1項等を根拠に検査を実施するものです。

監査の対象

  • 介護保険施設の開設者
  • 指定居宅サービス事業者
  • 指定地域密着型サービス事業者
  • 指定居宅介護支援事業者
  • 指定介護予防サービス事業者
  • 指定地域密着型介護予防サービス事業者
  • 指定介護予防支援事業者
  • 第1号訪問事業を行う指定事業者
  • 第1号通所事業を行う指定事業者
  • 居宅介護及び介護予防のための住宅改修を行う者
  • 上記に掲げるものに係る特例によりサービス(基準該当サービス等)を行うもの

勧告、命令

 市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等(以下、「条例等」)で定める人員、設備及び運営に関する基準に違反したことを確認した場合は、法第78条の9第1項等の規定に基づき、当該介護サービス事業者等に対し、基準を遵守し適正な運営をするよう勧告します。勧告を受けた介護サービス事業者等が、当該勧告に従わなかった場合、その旨を公表することがあります。また、勧告を受けた介護サービス事業者等が、正当な理由なく当該勧告に係る措置をらなかったときは法第78条の9第3項等に基づき、当該勧告に係る措置をとるよう命令します。なお、命令した場合には、その旨を公示します。

指定の取消し等

 条例等で定める人員基準や運営基準を満たすことができなくなったときや、要介護者等の人格尊重義務に違反したとき、介護給付等の請求に不正があったとき等には、当該介護サービス事業者等に係る指定の取り消し、または指定の全部若しくは一部の効力の停止をします。

要綱

その他

人員、設備および運営基準や、介護報酬等に関して市川市が発出した通知等

問い合わせ先

市川市 介護保険課 施設グループ
047-712-8548

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)