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介護予防訪問型サービス事業における同一敷地内建物等減算について

ページID:0003262 更新日:2026年2月20日 印刷ページ表示

同一建物減算(12%減算)にかかる判定と届出

令和6年度介護報酬改定により、前6月間に提供した介護予防訪問型サービス事業の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90%以上である場合には、12%減算を適用することとされました。

各事業所においては、毎年度2回計算を行い、90%以上となる場合には届出をしてください。

判定期間・減算適用期間

令和6年度

令和6年度
  令和6年度前期 令和6年度後期
判定期間 4月1日~9月30日 10月1日~2月末日
提出期限 10月15日 3月15日
減算適用期間 11月1日~3月31日 4月1日~9月30日

令和7年度以降

令和7年度以降
  前期 後期
判定期間 3月1日~8月31日 9月1日~2月末日
提出期限 9月15日 3月15日
減算適用期間 10月1日~3月31日 4月1日~9月30日

判定方法

事業所ごとに、当該事業所における判定期間に介護予防訪問型サービス事業を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、90%以上である場合に減算となります。

具体的な計算式

(当該事業所における判定期間に介護予防訪問型サービス事業を提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員)÷(当該事業所における判定期間に介護予防訪問型サービス事業を提供した利用者(利用実人員))

算定手続

提出期限までに次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結果90%以上である場合については当該書類を提出してください。なお、90%以上でなかった場合についても、当該書類は、各事業所において2年間保存してください。

記載が必要な事項

  • (1)判定期間における介護予防訪問型サービス事業を提供した利用者の総数(利用実人員)
  • (2)同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員)
  • (3)上記算定方法で計算した割合
  • (4)(3)が90%以上である場合であって正当な理由がある場合においては、その正当な理由

正当な理由の範囲

  • 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
  • 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
  • その他正当な理由と認める場合

提出について

算定の結果90%以上である場合には、(1)を提出してください。

状況に応じて、(2)、(3)も提出してください。

  • (1)(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書
  • (2)正当な理由がある場合、正当な理由であることがわかる書類(任意様式)
  • (3)減算状況に変更がある場合、体制届及び体制等状況一覧表

※(1)及び(3)の様式はこちらのページから。

提出期限、提出方法

提出期限

上記「判定期間、減算適用期間」のとおり

提出方法

メール、郵送、電子申請届出システム [PDFファイル/176KB]

留意事項

  • 計算には、要介護者を含めない数(介護予防訪問型サービス事業を提供した利用者の数)を用いてください。
  • 15%減算(同一敷地内建物等に50人以上居住する場合)を適用すべき場合には15%減算のみが適用されます。

問い合わせ先

市川市 介護保険課 施設グループ

047-712-8548

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