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介護保険サービスの事故報告について

ページID:0003293 更新日:2026年2月20日 印刷ページ表示

 介護サービス提供中に事故が発生した場合は、当該利用者の家族、担当する居宅介護支援事業所、市町村などに連絡を行う必要があります。介護サービス事業者には事故発生時の速やかな対応と再発防止の対策を講じることが求められています。

 ※厚生労働省が定める標準様式が令和6年12月から変更となりました。
 事故報告書の提出は、状況に大きな変化がなく報告内容をすべて満たしていれば最初の提出を最終報告とすることも可能です。

1 報告の対象

  1. 死亡事故
    病死や老衰を除いた事故について報告を行うものとする。
    ただし、病死や老衰の場合であっても、事件性がある等、死因に疑義が生じる場合については報告の対象とする。
  2. 死亡事故を除く重大な事故
    • 利用者のケガ(原則、外部の医療機関を受診したものとし、事業者側の過失の有無は問わないものとする。)
    • 食中毒・感染症・結核等の発生(職員を含む。)
    • 職員の法令違反・不祥事等の発生(利用者の処遇に影響のあるもの。)
    • その他報告が必要と判断される重大な事故(離設・誤薬等)
  3. 基準違反の恐れが認められる事故

2 報告方法

  1. 事故が発生した場合は速やかにメールで事故報告書を提出してください。ただし、緊急を要する場合は電話で事前連絡をお願いします。
  2. 事故報告書を提出後、対象者が死亡する等、状況に変化があった場合は、速やかに再報告をしてください。

3 報告先

  1. 市川市の被保険者
    宛先:介護保険課 施設グループ
    電話:047-712-8548
    メール:メールでの提出についてをご確認下さい。 [PDFファイル/262KB]
  • 市外施設・事業所であっても市川市の被保険者の場合は本市担当(上記)まで報告をしてください。
  1. 対象者が市外の被保険者の場合は市外保険者の事故報告担当課にも報告してください。
  2. 市内施設・事業所で、食中毒及び感染症・結核の場合、かつ報告要件に該当する場合は、市川保健所(市川市健康福祉センター(047-377-1101))にも報告してください。

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