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介護保険負担限度額認定について

ページID:0003298 更新日:2026年2月17日 印刷ページ表示

介護保険負担限度額認定とは

所得の低い方が、施設入所やショートステイの際に部屋代・食費代の負担軽減を受けるための認定です。認定された方には、水色のはがき大の証書が発行されます。

【負担限度額適用後1日当たりの費用額】

利用者負担段階

食費

食費

(短期入所サービス)

多床室 従来型個室

ユニット型

個室的多床型

ユニット型個室

第1段階

300円

300円 0円

特養等 380円

老健等 550円

550円 880円
第2段階 390円

600円

430円

特養等 480円

老健等 550円

550円

880円
第3段階(1) 680円 1,030円 430円

特養等 880円

老健等 1,370円

1,370円 1,370円
第3段階(2) 1,420円 1,360円

530円

【430円※】

特養等 980円

老健等 1,470円

1,470円 1,470円

※介護老人保健施設および介護医療院のうち、室料負担のない多床室を利用した場合の負担限度額です。

対象となる施設サービス

  • 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)に入所している方の食費と居住費
  • ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)を利用する際の食費と滞在費

※特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、通所介護は対象外です。

新規申請

申請は随時受け付けています。
申請を受け付けた月の1日からの適用となります。前月には遡りませんので、ご注意ください。

対象者

次の1~3すべてを満たす方

  1. 介護認定を受けている
  2. 民税非課税世帯である
    ※配偶者が別世帯の場合には、その配偶者も非課税であること
    (市川市外に居住の場合には、非課税証明書の提出が必要)
  3. 預貯金額等の合計額が、下記に掲げる表の基準額以下であること
    ※配偶者には事実上の婚姻関係や世帯を分離している場合も含みます。

収入要件は令和8年8月からの金額です

表1
利用者負担段階 収入要件 預貯金基準額
第1段階 生活保護または老齢福祉年金を受給している

単身:1,000万円

夫婦:2,000万円

第2段階 本人の年金収入額とその他の合計所得が、年間82.65万円以下である

単身:650万円

夫婦:1,650万円

第3段階(1) 本人の年金収入額とその他の合計所得が、年間82.65万円を超え120万円以下である

単身:550万円

夫婦:1,550万円

第3段階(2) 本人の年金収入額とその他の合計所得が、年間120万円超である

単身:500万円

夫婦:1,500万円

※65歳未満の方は、所得に関わらず基準額は単身1,000万円、夫婦2,000万円です。

申請書類

  1. 申請書・同意書(申請書の裏面)
    記入例をご確認の上、漏れなくご記入ください。
  2. 預貯金通帳等のコピー
    預貯金等資産の合計金額が基準額以下であることを証明するために、ご本人様(配偶者がいる場合は夫婦2人分)の、預金通帳等のコピーをご提出いただきます。
    通帳が複数ある場合は、全ての通帳のコピーが必要です。
    申請日直近(前2ヶ月)の最終残高がわかるよう記帳してください。
    1通の通帳につき、(1)銀行・支店・口座番号・名義人
    (→表紙をめくった1ページ目の見開き ※表紙ではありません)
    (2)2ヶ月間の出入金及び最終残高 (→年金の金額が分かるように)
    (3)定期預金・貯蓄預金の最終残高
    ※ゆうちょ銀行の定額貯金等に預けている場合は、印字されている全ページの写し
    (同じ通帳に定期預金のページがある場合には、0円の場合も添付してください)
    全ての通帳の残高を計算し、合計金額を申請書に記入してください。
  3. 配偶者の非課税証明書
    配偶者の住民票が市川市にない場合(※本年1月1日に市川市に住民票があった場合または住所地特例該当者は除く)は、配偶者の「非課税証明書」の添付をお願いいたします。「非課税証明書」の入手方法は、配偶者の住民票がある市町村にお問い合わせください。
  4. その他添付書類
    預貯金以外の有価証券、金・銀、投資信託、負債がある場合は、内容がわかる書類の添付が必要です。

提出方法

  • 申請は、市役所第1庁舎または行徳支所介護福祉相談窓口にて受け付けています。
  • 郵送での提出をご希望の場合には、申請書類を郵送いたしますので介護保険課資格給付グループ(047-712-8541)までご連絡ください。

※提出書類に不足がある場合は、再提出を依頼するため、提出前に「届出チェックシート」を活用し書類の確認をお願いいたします。

審査及び決定について

  • 提出いただいた申請書等を基に審査を行いますが、審査の結果、対象とならない場合もありますので申請前に対象要件を必ずご確認ください。
  • 申請された方には、結果通知を2~3週間程度で送付いたしますのでご確認ください。

更新申請

介護保険負担限度額認定書の有効期限は、8月1日~翌年7月31日までの1年間です
引き続き利用する方は更新申請が必要です。

※注意※

申請を受け付けた月の1日からの適用となります。前月には遡りませんので、更新申請の方は8月末までに申請いただかないと、継続して適用することができません。ご注意ください。

更新申請書の配布

令和8年度の更新申請書につきましては、現在有効な「介護保険負担限度額認定書」(水色ではがき大の証書)を交付されている方に、市川市から更新のご案内及び申請書を令和8年6月22日に送付いたしました。

令和9年度の更新申請につきましては、令和8年4月から令和9年3月に利用実績がある方のみ、更新申請書類を送付いたします。

提出方法

  • 申請は、市役所第1庁舎(2階)介護保険課または行徳支所(1階)介護福祉相談窓口にて受け付けています。
  • 更新期間中は窓口の混雑が予想されます。郵送での提出も可能です。

審査及び決定について

  • 提出いただいた書類等を基に審査いたしますが、対象とならない場合もありますので申請前に対象要件を必ずご確認ください。
  • 結果通知は普通郵便にて順次発送いたします。

 

特例減額措置

市民税課税世帯であっても、高齢夫婦世帯等で一方が施設に入所し、残された配偶者の収入が一定額以下となる場合には、第3段階(2)として特例減額措置を適用することができます。詳細は介護保険課資格給付グループへお問い合わせください。

審査要件(すべてを満たすもの)

  • 2人以上の市民税課税世帯
  • 世帯の年間収入から施設の利用者負担(介護サービスの利用者負担、食費・居住費)の見込額を除いた額が82.65万円以下
  • 世帯の預貯金等の額が合計450万円以下
  • 介護保険施設に入所し、現在負担限度額認定を受けていない(ショートステイは適用外)
  • 日常生活に供する資産以外に資産がない
  • 介護保険料を滞納していない

問い合わせ先

市川市 介護保険課 資格給付グループ

047-712-8541

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