ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

介護度区分別利用限度額

ページID:0003299 更新日:2026年2月17日 印刷ページ表示

令和元年10月から、消費税が10%に引き上げられることに伴い、介護報酬が引上げられ、介護度区分別の利用限度額が変更になります。

区分支給限度基準額
区分 区分支給限度基準額
改定前 改定後
要支援1 50,030円(5,003単位) 50,320円(5,032単位)
要支援2 104,730円(10,473単位) 105,310円(10,531単位)
要介護1 166,920円(16,692単位) 167,650円(16,765単位)
要介護2 196,160円(19,616単位) 197,050円(19,705単位)
要介護3 269,310円(26,931単位) 270,480円(27,048単位)
要介護4 308,060円(30,806単位) 309,380円(30,938単位)
要介護5 360,650円(36,065単位) 362,170円(36,217単位)

*実際の金額は、事業所の所在地とサービスの種類により多少異なります。
 なお、福祉用具購入、住宅改修につきましては支給限度基準額の変更はありません。

*被保険者証について
令和元年9月30日以前に発行した被保険者証につきましては、改定後の区分支給限度基準額に訂正したものを発行いたしませんので、令和元年10月1日以降は改定後の区分支給限度基準額に読み替えをお願いします。

問い合わせ先

市川市 介護保険課 資格給付グループ

047-712-8541

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?