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令和3年度介護報酬改定における改定事項への対応について

ページID:0003395 更新日:2026年2月13日 印刷ページ表示

令和3年度介護報酬改定において、下記の改定事項については、令和5年度末(令和6年3月31日)で経過措置は終了とされています。
市川市指定の介護サービス事業所を対象に、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)と虐待防止に関する措置の実施状況についてアンケート調査を実施したところ、対応中及び未対応の介護サービス事業所を確認しております。
令和6年4月以降は、指導対象となりますこととから、下記を参考にして期限内に対応していただきますようお願いします。

1 高齢者虐待防止の推進(対象:全サービス)

措置を講じる項目

(1)虐待の発生又はその再発を防止するための対策を検討する委員会を定期的に開催する。

(2)(1)の結果について従業者に対して周知を行う。

(3)高齢者虐待防止のための指針を整備する。

(4)研修を定期的に実施する。(年1回以上)

(5)上記の内容を適切に実施するための担当者を置く。

※虐待の防止に係る内容は、運営規程に定める [PDFファイル/340KB]ことも義務付けられています。

高齢者虐待防止のための指針の作成参考例について

運営規程の改定について(記載例)

運営規程の項目の一つに、虐待の防止のための措置に関する事項が定められます。上記取り組みがなされた場合は、下記の記載例を参考に運営規程の変更をお願いします。
なお、この項目の追加に係る運営規程の変更の「変更届」の提出は、制度改正に伴う変更であることから、提出不要とします。

運営規程追加項目記載例 [PDFファイル/360KB]

2 業務継続に向けた取組の強化(対象:全サービス)

措置を講じる項目

  1. 業務継続計画(感染症に係る業務継続計画・災害に係る業務継続計画)を策定する。
  2. 業務継続計画を、従業者に対して周知する。
  3. 業務継続計画に、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。(年1回以上)
  4. 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

業務継続計画(BCP)の作成について

業務継続計画のひな形や業務継続ガイドライン、研修動画などが、厚生労働省のホームページに掲載されています。下記のリンクからご確認をお願いします。

3 感染症対策の強化(対象:全サービス)

措置を講じる項目

(1)感染症の予防及びまん延防止のための訓練、対策を検討する委員会を定期的に開催する。(おおむね6月に1回以上)

(2)(1)の結果について従業者に対して周知する。

(3)感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備すること。

(4)従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を実施する。(年1回以上)

指針の整備の作成参考例について

4 無資格者への認知症介護基礎研修の受講の義務付け

(対象:無資格者がいない訪問系サービス(訪問入浴介護を除く)、福祉用具貸与、居宅介護支援を除くサービス)

  • 介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護にかかる基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じること。

基礎的な研修の受講については、千葉県の研修をご利用ください。

問い合わせ先

市川市 介護保険課 施設グループ

047-712-854

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