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令和6年度市川市障害福祉サービス事業所等原油価格・物価高騰対策支援金

ページID:0003605 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

1 目的

臨時的な給付措置として、原油価格及び物価の高騰により生じた事業所の負担を軽減することを目的として給付します。

2 給付対象者

この支援金は、令和7年1月1日において市川市内で「障害福祉サービス事業所等」を運営している事業者に対して給付します。

ただし、次の「1.」から「4.」のいずれかに該当する事業者には、給付しません。

  1. 法人税法第2条第5号に規定する公共法人
  2. 市川市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員等又は同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者
  3. 破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた者
  4. その他市長が適当でないと認める者

※この支援金でいう「障害福祉サービス事業所等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律若しくは児童福祉法に基づく指定又は市川市の登録を受けて《別表》に掲げるサービス等を行う事業所であって、次の(ア)から(ウ)に掲げる要件を全て満たすものをいいます。

(ア)市川市内に所在すること。

(イ)令和6年4月1日から令和7年1月31日までの間に当該サービス等を提供した実績があること。

(ウ)令和7年1月1日において当該事業所を休止し、又は廃止していないこと。

《別表》

サービス一覧表
区分 サービス
【1】
【2】
【3】
【4】
【5】

3 支援金の給付額

基準額一覧表
区分 基準額
区分1
区分2
区分3
区分4
区分5

一事業者に対し一回限りの給付となります。

(例)市川市内で居宅介護事業所を1か所、生活介護事業所を2か所、共同生活援助事業所を1か所運営している事業者の場合

13,000円+(13,000円×2)+23,000円=62,000円

 問合せ先

市川市役所 障がい者支援課 管理グループ

電話:047-712-8516

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