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令和7年3月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について
国土交通省及び千葉県において、令和7年3月1日以降に契約締結する建設工事等のうち、令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和6年度設計業務委託等技術者単価を適用して予定価格を算出しているものについては、受注者からの請求により、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和7年度設計業務委託等技術者単価に基づいた請負代金額又は業務委託料の変更を協議できる措置としたところです。
本市においても、国及び千葉県に準じ、技能労働者への適切な賃金水準の確保及び賃金の支払い(※1)、社会保険等への加入の徹底(※2)の観点から、下記の通り特例措置を定めましたので、お知らせいたします。
(※1)技能労働者への適正な賃金水準の確保及び賃金の支払い
市川市が発注する建設工事等については、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和7年度設計業務委託等技術者単価に基づく積算を行いますので、受注者及び受託者におかれましては、下請契約を締結する場合に、適切な価格で契約するとともに、労働者へ適切に賃金の支払いが行われるよう下請事業者へ要請してください。
(※2)社会保険等への加入の徹底
社会保険等への加入は、事業者及び労働者ともに法令上の義務があり、適切な対応が不可欠です。令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和7年度設計業務委託等技術者単価において、社会保険料の加入に際して、労働者又は事業主が負担すべき負担額が勘案されています。
受注者等におかれましては、労働者に対して社会保険料を適切に含んだ賃金を支払うとともに、使用する労働者を社会保険等へ加入させるようお願いします。
下請契約を締結する場合についても、法定福利費を適切に含んだ下請契約を締結し、同様の対応を行うよう下請事業者へ指導してください。
1.特例措置について
市川市が発注した建設工事等で、令和7年3月1日以降に新規に契約締結を行うもののうち、令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和6年度設計業務委託等技術者単価を適用して積算しているものについては、工事請負契約約款等の規定に基づき、受注者等は、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和7年度設計業務委託等技術者単価に基づく請負代金額等の変更の協議を請求することができます。
2.対象工事等
市川市が発注する、令和7年3月1日以降に新規に契約締結する建設工事及び建設工事に関連する業務委託(測量業務、土木コンサルタント業務、建築コンサルタント業務、地質調査業務、家屋等調査業務 等)のうち、令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和6年度設計業務委託等技術者単価を適用して積算しているものとします。
3.請負代金額等の変更
変更後の請負代金額又は委託金額について、次の式により算出します。
変更後の請負代金額又は委託金額=P新×k
P新:令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価、令和7年度設計業務委託等技術者単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
k:当初契約の落札率
4.変更の協議の請求先
当該契約の発注を担当する課
5.変更の協議の提出書類
請負代金額又は委託金額の変更の協議を請求するに当たり、以下の2つの書類を、当該契約の発注を担当する課へ提出してください。
ただし、本特例措置の趣旨に鑑み、原則として、令和7年4月11日を請求期限とします。
契約変更協議請求書 [Wordファイル/22KB]/契約変更協議請求書 [PDFファイル/174KB]
誓約書 [Wordファイル/21KB]/誓約書 [PDFファイル/109KB]
6.参考
技能労働者への適切な賃金水準の確保について(令和7年2月17日付 国不入企第49号 国土交通省不動産・建設経済局長通知) [PDFファイル/200KB]





