ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

指定催しの公示

ページID:0038055 更新日:2026年6月10日 印刷ページ表示

現在公示されている指定催し

市川市火災予防条例第42条の2第1項の規定により、次の催しを「指定催し」として指定しましたので、同条第3項の規定により公示します。

1.催しの名称:第42回市川市民納涼花火大会

2.催しの開催場所:大洲3丁目地先 江戸川河川敷

3.催しの開催期間:令和8年8月1日(土曜日)19時15分~20時20分

指定催しとは
市川市火災予防条例により、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する屋外の催しのうち、消防長が定める要件に該当するもので、消防長が対象火気器具等の周辺において火災が発生した場合に人命または財産に対して特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。
この指定をするときは、あらかじめ催しを主催する者の意見を聴き、指定する際は、催しを主催する者に通知し、公示します。

指定催しの要件
1日当たり10万人以上の人出が予想され、かつ、当該催しを主催する者が出店を認める露店等の計画数が100を超えるもの。

指定催しに指定されると
火災を予防するために次の火災予防対策が必要となります。

1.速やかに防火担当者を定めること。
2.火災予防上必要な業務に関する計画書を作成し、当該計画書に基づく業務を行うこと。
3.催しを開催する日の14日前までに当該計画書を市川市消防長へ提出すること。
火災予防上必要な業務の内容
1.防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
2.対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
3.対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
4.対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
5.火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
6.前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること。

火災予防上必要な業務に関する計画書 【PDF】【WORD】

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?