本文
住居確保給付金支給事業
住居確保給付金について
離職や自営業の廃止、又は個人の責任・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況になり、経済的に困窮し、住居を喪失するおそれのある方を対象に、就労支援を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うとともに、賃貸住宅の家賃を支給するものです。
住居確保給付金に関する個別のお問い合わせは、市川市生活サポートセンターそらにご連絡ください。
混雑を避けるため、お越しになる際は事前にご連絡をくださるようお願いいたします。
電話番号:047-704-0010
1. お知らせ
- 住居確保給付金の特例再支給の申請は令和5年3月末日で終了しました。
- 住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給が令和5年4月1日以降も可能となりました。
- 再支給に関する要件を更新しました。
2. 対象となる要件
申請時に以下の(1)~(9)の全てに該当する方が対象となります。
(1)離職等により経済的に困窮し、家賃の支払いが困難で、住居を喪失した、または住居喪失のおそれがあること。
(2)次のイまたはロのいずれかに該当すること。
イ)申請日において、離職・自営業の廃業の日から原則2年以内である。
疾病・負傷・育児・介護などやむを得ない事情があり2年を経過した場合は、別途ご相談ください。
ロ)給与等を得る機会が本人の責に帰すべき理由、本人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある。
(3)次のイまたはロのいずれかに該当すること。
イ)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた。
ロ)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している。
(4)次のイまたはロのいずれかの活動を行うことができること。
イ)公共職業安定所等での求職活動
ロ)経営相談など自立に向けた活動(自営業のかたのみ選択できます)
離職・自営業の廃業をした方は、ハローワークへの求職登録を行い、求職受付票(ハローワークカード)の写しをご提出いただきます。
(5)申請を行う月に、申請者および申請者と同一の世帯に属する方の収入額(※1)の合計が、次の表の「基準額」と実家賃の合計額を超えていないこと。
※1 収入額は給与の場合、交通費を除いた総収入額です。自営業の場合、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)です。定期的に支給される年金や失業手当等の公的給付も含みます。
| 世帯員数(本人含む) | 基準額 |
|---|---|
| 1人 | 84,000円 |
| 2人 | 130,000円 |
| 3人 | 172,000円 |
| 4人 | 214,000円 |
| 5人 | 255,000円 |
| 6人 | 297,000円 |
| 7人 | 334,000円 |
上記の基準額と実家賃額の合計から収入額を引いた金額が支給額となります。
(6)申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産(現金、預貯金)の合計額が次の表の金額以下であること。
| 世帯人数 | 金融資産額(現金・預貯金) |
|---|---|
| 世帯人数1人 | 504,000円 |
| 世帯人数2人 | 780,000円 |
| 世帯人数3人以上 | 1,000,000円 |
(7)住居確保給付金に類似する雇用対策給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと。
令和5年4月1日以降も、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給が可能となりました。
(8)申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが暴力団員ではないこと。
(9)申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が生活保護を受けていないこと。
3. 支給期間
原則として、申請日の属する月またはその翌月からが支給対象になります。ただし、住居を失っていた方が新規に住居を賃貸した場合は、入居契約時に支払った家賃分(前家賃等)の、翌月以降の家賃相当分から支給を開始します。
支給は、原則として住居の貸主または貸主から委託を受けた管理事業者の口座に直接振り込みます。
家賃の支払いについて自己負担が発生する方は、家主(管理会社)への差額支払いについての調整をご自身で行っていただく必要があります。
支給期間については、原則3ヵ月となりますが、一定の条件等を満たす場合、3ヵ月を限度に2回(合計9ヵ月)まで延長することが可能です。
4. 給付金支給上限額
| 世帯員数(本人含む) | 給付金支給上限額 |
|---|---|
| 1人 | 46,000円 |
| 2人 | 55,000円 |
| 3人 | 59,800円 |
| 4人 | 59,800円 |
| 5人 | 59,800円 |
| 6人 | 64,000円 |
| 7人 | 71,800円 |
上記の給付金支給上限額の範囲で、収入額等から計算した額が給付額となります。
5. 再支給
住居確保給付金の受給中または受給終了後に、常用就職または給与・その他の業務上の収入を得る機会が増加した後、新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇は除く)、その他事業主の都合による離職・廃業(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く)、もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、都合によらないで減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であって、住居確保給付金の支給要件に該当するかたは、申請により再支給ができる場合があります。
最後に住居確保給付金の申請をした日が令和6年3月31日以前のかたは、1年を経過していなくても申請ができます。
6. 必要書類
記入時は、黒のボールペン等をご使用ください。鉛筆、シャープペンシル、消えるペン等は使用しないでください。
必要書類一覧
| 区分 | 提出書類・説明 | 記載例・具体的な書類例 |
|---|---|---|
| 必須 |
(1)住居確保給付金支給申請書(両面印刷) 写真付きの本人確認書類((6)参照)が無い場合は写真を貼付してください。 |
|
| 必須 |
(2)住居確保給付金申請時確認書(両面印刷) |
|
| 必須 |
(3)入居(予定)住宅に関する状況通知書(両面印刷) |
|
| 必須 |
(4)離職状況等に関する申立書、就業機会の減少に関する申立書 |
|
| 必須 |
(5)離職・減収関係書類 (離職)2年以内に離職または廃業したことがわかる書類 (減収)収入を得る機会が個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減収し、離職、または廃業と同程度の状況にあることが確認できる書類 |
(離職)
(減収)
上記書類がご用意できない場合は、面談時に下記の書類をご記入いただきます。 |
| 必須 |
(6)本人確認書類 外国人の方は在留資格の確認が必要であるため、世帯全員の在留カード両面の写しをご提出ください。 |
運転免許証、マイナンバーカード、(マイナンバー部分は見えないようにコピーしてください)、パスポート、各種福祉手帳、健康保険資格確認証、在留カードの写し、住民票(可能であれば同居家族全員が載っているもの) |
| 必須 |
(7)金融機関関係書類(※2) |
申請する世帯員全員が持っている、すべての金融機関の通帳のコピー
(※2)家賃、光熱水費の支払、収入等の確認ができること。 |
| 必須 |
(8)収入関係書類 |
|
| 必須 |
(9)住宅の賃貸契約書・重要事項説明書
|
|
| 離職した方 |
(10)ハローワークの発行する「求職受付票」(ハローワークカード)の写し |
仕事を辞めた方は、必ずハローワークに求職登録をしてください。受給中も求職活動をしていただきます。 |
| 離職した方 |
(11)求職申込み・雇用施策利用状況確認票 |





