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住民監査請求制度

ページID:0003835 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

 住民監査請求は、市民が、市の執行機関(市長など)又はその職員について、違法・不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると認めるときは、これを証する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるよう請求できる制度です。(地方自治法第242条)

監査請求の対象

 請求することができるのは、市の執行機関(市長など)又はその職員の、違法・不当な財務会計上の行為( 1~4 )又は怠る事実( 5・6 )に限られます。

違法又は不当な

  1. 公金の支出
  2. 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
  3. 契約(工事請負、物品購入など)の締結、履行
  4. 債務その他の義務の負担(借入れなど)

違法又は不当に

  1. 公金の賦課、徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合など)
  2. 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)

 1 から 4 については、それぞれの行為が行われることが客観的に相当の確実さで予測される場合も対象となります。
 なお、1 から 4 の行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、正当な理由がない限り請求することはできません。

監査請求の方法

請求できる方

 市川市内に住所を有する方です。

提出書類

 地方自治法施行規則第13条所定の書面(請求書)に、違法・不当な財務会計上の行為又は怠る事実を証する書面(事実証明書)を添付して提出してください。
 請求書の様式は、次のとおりです(横書き、縦書きを問いません。氏名は自署してください。)。

請求書記載例

市川市職員措置請求書

市川市長(又は○○委員会、委員、職員)に関する措置請求の要旨

  1. 請求の要旨
    次の事項について、具体的に記載してください。
    1. 誰が(請求の対象となる職員)
    2. いつ、どのような財務会計上の行為又は怠る事実があるか
    3. その行為は、どのような理由で違法・不当なのか
    4. その結果、どのような損害が市に生じているのか
    5. 誰がどのような措置を講ずることを求めるのか
  2. 請求者
    住所
    氏名(自署)

 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

 令和 年 月 日

 市川市監査委員あて

(注)監査委員による監査に代えて、個別外部監査契約に基づく監査(地方自治法第252条の43)を求める場合は、請求書の様式が一部異なります。

 個別外部監査契約に基づく監査は、監査委員が必要と認めた場合に、市長が、議会の議決を経て、外部監査人(公認会計士、弁護士等)と個別外部監査契約を締結し、実施されることになります。
 (必要と認めない場合は、監査委員による監査となります。)

書類の提出方法

 請求書などの書類は、監査委員事務局へご提出ください。

住民監査請求監査の実施手続

 監査委員による監査の実施手続は、次のとおりです。
 請求があった日(請求書の受付)から60日以内(個別外部監査の場合は90日以内)に監査及び勧告を行います。

 (1)請求書の受付→(2)要件審査(場合によって、請求書の補正)→(3)監査の実施
 →(4)監査結果の決定→(5)監査結果の通知・公表

 「(2)要件審査」の結果、請求の要件に不備があるとして、請求が却下される場合があります。
 また、「(3)監査の実施」においては、請求人に対し、証拠の提出及び陳述の機会が与えられます。

 監査委員は、監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表します。
 一方、請求に理由があると認めるときは、関係する執行機関や職員に対して期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、その内容を請求人に通知し、公表します。

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