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保育園等の設置促進のための税制優遇について

ページID:0003853 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

 保育施設が特に必要とされる地域での設置を強力に促進するため、土地などの所有者に対する固定資産税(償却資産を除く)及び都市計画税の減免を行います。

減免対象

次の要件をいずれも満たす土地及び家屋

  • 認可保育園、小規模保育事業所及び認定こども園の用途にされること
  • (認可外保育施設等から移行する場合は除きます。)
  • 平成29年4月1日以降に賃貸借契約を締結し、有料で貸付けられること
  • 平成29年8月1日から令和7年4月1日までに開設されていること
  • 整備申請時に、本市の定める保育園設置・運営事業者募集要項において
  • 整備対象地域に該当すること

減免割合

10割(認可保育施設の用に供されている部分)

減免期間

新規開設後、新たに課税される年度から5年間

※詳細については、お問合せ下さい。

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