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個人市県民税 令和4年度から適用される税制改正

ページID:0003879 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の適用期限が5年延長されます。令和5年度以後の住民税(令和4年分以後の所得税)について適用されます。

適用期間について 改正前 平成29年1月1日~令和3年12月31日 改正後 令和4年1月1日~令和8年12月31日  税制対象医薬品について 改正前 スイッチOTC薬 改正後 対象をより効果的なものに重点 スイッチOTC薬から、効果の薄いものを対象外とする とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充 手続きについて 改正前 取組に関する書類は確定申告書への添付が必要(e-Taxの場合は手元保管) 医薬品購入費は明細を添付 改正後 取組(予防接種等)に関する書類の確定申告書への添付は不要 医薬品購入費は明細を添付(取組に関する事項を明細に記載)

住宅ローン控除の特例の延長

消費税10%の住宅を取得した際の、住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例の適用期限について延長が行われ、一定の期限(以下表)に契約した場合、令和4年12月末までの入居者が対処となりました。

床面積要件および所得要件について 50平方メートル以上の場合 合計所得3000万円以下 40平方メートル以上50平方メートル未満の場合 合計所得1000万円以下 契約要件について 新築の場合 令和2年10月1日から令和3年9月30日までに契約 分譲の場合 令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約 入居時期について 令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居 控除年数について 13年

退職所得課税の見直し

令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等について、役員等(注)以外の勤続年数が5年以下の者への退職手当等(短期退職手当等)の収入金額から、退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円超の部分に「2分の1課税」が適用できなくなります。
(注)法人税法上の、法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。

短期退職手当等とは、退職手当等のうち、退職手当等の支払いをする者から短期勤続年数(勤続年数のうち、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下であるものをいいます。)に対応する退職手当等として支払いを受けるものを指し、特定役員退職手当等に該当するものを除きます。

特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

市民税・県民税において特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則確定申告書を提出するのみで手続きが完結できるよう、確定申告書に附記事項が追加されます

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